空家等管理活用支援法人の指定について
空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準の策定について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について、別紙のとおり定めましたので公表します。詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。
- 中標津町空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準(PDF形式:31KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
都市住宅課都市計画・景観係 電話番号:0153-74-0965FAX:0153-73-5333
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