ワンストップ特例制度
平成27年4月1日から確定申告の手続きを簡素化するため、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税を行った地方自治体に申請することによって、確定申告を行った場合と同額が住民税から控除される「ワンストップ特例制度」が始まりました。
これまで確定申告を行った場合、所得税と住民税から控除されていましたが、この特例制度の適用を受けた場合は、本来所得税から控除される相当額を含めて翌年度の住民税から控除されます。
これまで確定申告を行った場合、所得税と住民税から控除されていましたが、この特例制度の適用を受けた場合は、本来所得税から控除される相当額を含めて翌年度の住民税から控除されます。

※ワンストップ特例制度が適用された場合、寄付者の居住している市区町村へ中標津町から寄附情報を連絡するため、自動的に翌年度の住民税が減額されることになります。
◆誰でもワンストップ特例制度の対象になりますか?
この制度の適用を受けるためにはいくつかの条件があり、次の条件すべてを満たしている方に限られています。それ以外の方は、この制度の適用を受けることができませんので、これまでと同様に確定申告が必要となります。
【条件】
1.確定申告をする必要のない給与所得者等の方
そもそも確定申告を行わなければならない自営業者の方や、給与所得者等であっても他に収入があったり、医療費控除などで確定申告を行う場合は、この制度の対象になりません。
2.1年間(1~12月)の寄附先が、5つの自治体までの方
6団体以上に寄附される方は、この制度の対象になりません。また、同じ自治体に複数回寄付した場合は1団体と数えます。
【条件】
1.確定申告をする必要のない給与所得者等の方
そもそも確定申告を行わなければならない自営業者の方や、給与所得者等であっても他に収入があったり、医療費控除などで確定申告を行う場合は、この制度の対象になりません。
2.1年間(1~12月)の寄附先が、5つの自治体までの方
6団体以上に寄附される方は、この制度の対象になりません。また、同じ自治体に複数回寄付した場合は1団体と数えます。
◆申請方法はどのように行いますか?
寄附金受領証明書を送付する際に、「申告特例申請書」を郵送いたしますので、必要事項を記入し、署名、捺印のうえ中標津町へ郵送してください。(下記の〔個人番号確認の書類〕と〔本人確認の書類〕のコピーを同封願います。)
※ 印鑑の押印が必要なため、FAXや電子メールによる申請は受付できません。
※ 送料は申請者負担となります。
※ 印鑑の押印が必要なため、FAXや電子メールによる申請は受付できません。
※ 送料は申請者負担となります。
【申請書送付先】
〒086-1197 北海道標津郡中標津町丸山2丁目22番地
中標津町役場 企画課企画調整係 あて
電話 0153-73-3111(内線324)
〒086-1197 北海道標津郡中標津町丸山2丁目22番地
中標津町役場 企画課企画調整係 あて
電話 0153-73-3111(内線324)
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワード形式:50KB)
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF形式:135KB)
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(記入例)(PDF形式:275KB)
【重要】マイナンバー(個人番号)の提供のお願い
番号法の施行(マイナンバー導入)に伴い、〔個人番号確認の書類〕と〔本人確認の書類〕のコピーを「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と一緒に郵送いただく事が必須になりました。
ご自身の状況に合わせて、以下の表より必要書類をご確認下さい。
ご自身の状況に合わせて、以下の表より必要書類をご確認下さい。
【同封いただく書類】
〔個人番号カード〕 を持っている方 | 〔通知カード〕 を持っている方 | 〔個人番号カード〕・〔通知カード〕のどちらも無い方 | |
個人番号確認 の書類 | 個人番号カードの〔裏面〕のコピー | 通知カードのコピー | 個人番号が記載された住民票のコピー |
---|---|---|---|
本人確認 の書類 | 個人番号カードの〔表面〕のコピー | 下記いずれかの身分証のコピー ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 ※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーしてください。 | 下記いずれかの身分証のコピー ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 ※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーしてください。 |
◆申請内容に変更が生じた場合はどうしますか?
提出した申告特例申請書の内容(住所・氏名など)に変更が生じた場合は、寄附をした翌年の1月10日までに、「申告特例申請書事項変更届出書」を中標津町へ提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄付者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ワンストップ特例制度を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
※ 電話番号のみの変更の場合は提出の必要はありません。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄付者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ワンストップ特例制度を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
※ 電話番号のみの変更の場合は提出の必要はありません。
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF形式:222KB)
◆その他の注意点
○申告特例申請書を提出した後にふるさと納税の寄附先が6団体以上になった場合は、申請がなかったものとみなされ、全ての寄附について特例制度を受けられません。
確定申告の手続きが必要となりますのでご注意ください。
○申告特例申請書を提出した後に確定申告をされた場合は、申請がなかったものとみなされ、全ての寄附について特例制度を受けられません。
確定申告の手続きが必要となりますのでご注意ください。
○ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用しない方が、所得税・住民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、最寄りの税務署において確定申告を行う必要があります。
申告についての詳しい内容は、お住まいの市区町村の課税担当、またはお近くの税務署へご確認ください。
確定申告の手続きが必要となりますのでご注意ください。
○申告特例申請書を提出した後に確定申告をされた場合は、申請がなかったものとみなされ、全ての寄附について特例制度を受けられません。
確定申告の手続きが必要となりますのでご注意ください。
○ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用しない方が、所得税・住民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、最寄りの税務署において確定申告を行う必要があります。
申告についての詳しい内容は、お住まいの市区町村の課税担当、またはお近くの税務署へご確認ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
企画課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
企画課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333