子育て支援計画
中標津町の次代を担う子どもが,健やかに育ち安心して子どもを生み育てることができる環境をつくることは本町の将来にとって極めて重要なことから、子育て支援を社会全体の問題としてとらえることが大切です。
中標津町では基本理念の実現に向け、次の4つの基本にたった次世代育成支援策を推進し、子育てにやさしく、お年寄り、子ども、青少年等、世代を超えて地域のみんなが、笑顔で暮らせる町づくりに取り組んでいきます。
中標津町では基本理念の実現に向け、次の4つの基本にたった次世代育成支援策を推進し、子育てにやさしく、お年寄り、子ども、青少年等、世代を超えて地域のみんなが、笑顔で暮らせる町づくりに取り組んでいきます。
基本理念
地域で育つ、地域で育てる 未来の力
世代を超えてみんなが笑顔で自信をもってくらせる町
第1章 子育て家庭を応援・支援する地域づくり
子育ての疲れや負担の軽減を図る施策を充実させるとともに、世代を超え地域全体で安心して子育て家庭をサポートできる地域づくりを推進していきます。
- 子育て支援体制の充実
中標津町子育て総合支援センターの充実、児童手当等の諸制度を網羅した児童にかかわるすべての業務を統括した体制の確立させ、子育て家庭をサポートしていきます。
- 子育て支援サポート、ネットワークづくり
子育てボランティアを広く募集し、サポートチームを組織します。
- 保育福祉の充実
待機児童解消に努めるとともに、町内の保育園、幼稚園とも連携し、支援の必要な親子が安心して子育てできる環境づくりの推進を図ります。
- 仕事と子育ての両立支援
第2章 次代を担うこどもの生きる力と豊かな心を育む環境づくり
次世代の担い手である子どもたちが自己を確立し、優しく、心豊かに成長するために地域・学校・家庭が手をつなぎ人間性を育む取り組みをしていきます。また、思春期における性や喫煙・飲食・薬物に関する知識の普及も必要です。
- 児童の健全育成
児童館では児童の健全育成を目的として多様な学習体験の機会を提供、また、留守家庭児童対策の充実を図ります。
- 家庭や地域の教育力の向上
教育力を向上をめざし、学習機会や情報提供を積極的に推進します。
- 思春期対策
性に関した知識教育のみならず、自分自身の命や他人の人格を尊重できる「人権」教育を実施します。
- 魅力ある学校教育の推進
個性を尊重しながら、基礎的な学力の向上、基本的な生活習慣を身につけ、自ら学び、考え、判断し、行動できる児童生徒の育成を目指します。
第3章 子どもを健やかに生み育てる環境づくり
妊娠・出産・乳幼児期を通して親子の健康を確保し、安心して子供を生み、ゆとりをもった子育てや、正しい食習慣「食育」のサポート体制の充実を図ります。
- 安全な妊娠・出産への支援
母子手帳交付時からパパママ教室・訪問・相談事業を通じて健康確保を伝えます。
- 子供の健やかな成長・発達への支援
乳幼児期からの適切な生活習慣の確保に向けて指導・支援をします。
- 援助を必要とする家庭支援
児童デイサービスセンターが発達支援センターとして地域の総合的な役割を担っていけるよう体制を整備します。
- ゆとりと楽しさをもてる育児支援
世代間交流・赤ちゃんふれあい事業、父親広場事業を実施し、地域みんなで子育て家庭を応援できる体制を整備します。
第4章 子どもたちが安心して暮らせる町づくり
すべての子どもが大切にされる社会の構築とともに、のびのびと活動できる空間や安全に暮らすことのできる環境を整備し、安全・安心のまちづくりを推進します。
- 子どもの安心・安全の確保
子どもを自己や防犯から守るために、「こども110番の家」の活動強化等地域一丸となった防犯の啓発に努めます。
- 快適な生活環境の整備
子ども、高齢者や障がい者にも快適で優しい環境の町づくりを目指します。
- 人権意識の醸成
- 支援・虐待防止対策の充実
育児不安への支援も含め、虐待の相談・予防・早期発見・早期解決に努めていきます。
児童の権利に関する条約
条約の主な内容
- 18歳未満のすべての子どもを対象とする。
- 子どもは、人種、性、出身などで差別されてはいけない。
- 子どもの成長のために、最善の利益を考慮する。
- 親は子どもを守り、指導する責任がある。
- すべての子どもは生きる権利を有する。
- 両親の意思に反して子どもを親から引き離してはいけない。また、引き離すためには手続きがあり、接触を維持する権利を有する。
- 子どもは、自由に考え、自分の意思を自由に表明し、自分を自由に表現し、自由に集う権利を有する。
- 子どもは、虐待、放任、搾取等不当な取り扱いから守られる。
- 家庭環境を奪われた子どもは、保護及び援助を受ける権利を有する。
- からだなどが不自由な子どもは、適した援助を受け、自立及び積極的な社会参加を促進される。
- 子どもは教育を受ける権利を有する。
- 子どもは遊びやレクリエーションを行い、文化・芸術活動に参加する権利を有する。
- 子どもは法律に反して自由を奪われることや、搾取されることから保護される。また自由を奪われた場合も適正に取り扱われる権利を有する。
- 締約国は、この条件の内容を大人にも子どもにも広く知らさなければならない。
外務省/国内広報課作成ポスター 「児童の権利に関する条約」を参考
このページの情報に関するお問い合わせ先
中標津町 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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