介護保険料について

 中標津町の介護保険費は、国、道、中標津町で半分を負担し、残りの半分を40歳以上のみなさんが納めていただいた保険料を財源として運営しています。
介護保険
 介護保険の保険料は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)では、計算の仕方や納め方が異なります。
 保険料は、第1号又は第2号被保険者となる年齢に到達する月(誕生日の前日が属する月)の分から納めることになります。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

令和6年度~令和8年度の介護保険料を見直しました

 65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに介護サービスの利用状況の変化や介護報酬の改定をふまえて見直しを行っています。
 今期(令和6年度~8年度)介護保険料について、詳しくは下記PDFをご覧ください。

介護保険料の算出方法について

 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の額は、所得に応じた負担となるよう、基準額(第5段階)を基に13段階に設定し、賦課期日(4月1日)の年の「前年中の年金収入や給与所得及び世帯の課税状況」などに応じて算出しています。
 詳しくは下記PDFをご覧ください。

介護保険料の賦課期日について

 介護保険料の賦課期日は、毎年4月1日を基準日として介護保険料を賦課しています。
ただし、年度の途中で65歳なられる方や転入されてきた方については賦課期日が異なります。
  • 65歳になられる方の賦課期日は、誕生日の前日になります。
  • 転入されてきた方の賦課期日は、転入した日になります。 

介護保険料の納め方について

 介護保険料を納める方法につきましては、年金から天引きされる「特別徴収」と納付書により納めていただく「普通徴収」の2通りがあります。
(1)特別徴収(年金からの天引き)
 老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金等のいずれかの年金受給額が年額18万円以上の方が対象で、各年金支払月(年6回)に年金から介護保険料が天引きされます。
介護保険料は介護保険法の定めにより、原則として「特別徴収」により納めていただくこととなります。
(2)普通徴収(納付書による納付)
 「特別徴収」以外の方が対象で、中標津町よりお送りする納付書により6月から11月までの年6回でお納めいただきます。

 また、年金受給額が18万円以上の方でも下記に該当する方は一時「普通徴収」になります。
  • 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になられた方
  • 年度の途中で他市町村より転入されてきた方
  • 町道民税の更正等により、年度の途中で介護保険料が変更(減額)になった方
    (増額となる方は、増額分のみ納付通知書で納めることになり特別徴収は中止されません)
  • 年金を担保に借入をされた方
  • 年金が一時差し止めになった方(現況届の出し忘れなど)
  • 受給されている年金の種類が変更になった方

便利な銀行口座振替をご利用ください

 忙しくて納期ごとに納めに行くのが大変だったり、なかなか外出する機会がない方などは、保険料の口座振替をご利用いただくと便利です。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料

介護保険料の算出方法と納め方について

 医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算方法や金額については、加入している医療保険によって異なります。
(1)職場の医療保険などの方
 医療保険ごとに設定されている算出方法に基づいて決められ、医療保険料と介護保険料を合わせて、給与から差し引かれます。詳しくは加入している医療保険者にお問い合わせ下さい。
(2)国民健康保険の方
 世帯ごとに算定され、40歳以上64歳までの方の人数や所得等によって決められ、医療保険料と介護保険料を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。 詳しくは 住民保険課国保係 にお問い合わせください。

介護保険料を滞納している方についての措置(給付制限措置)

 介護保険制度は、みなさんの介護保険料を財源として社会全体で支えあう制度ですので、保険料を納めない方がいると財源が不足し、介護保険制度の運営ができなくなってしまいます。
 そのため、特別な理由がなく介護保険料を滞納していると滞納の期間に応じて次のような措置が取られます。

(1) 1年以上滞納した場合(介護サービス費用の支払い方法が変更になります。)

 介護サービスの費用の自己負担が全額負担になり、保険給付費分(9割または8割(特に所得の高い方は7割))を後から申請により払い戻しを受けることにになります。

(2) 1年6ヶ月以上滞納した場合(保険給付が一時差し止められます。)

 介護サービス費用の自己負担が全額負担となり、申請しても保険給付分(費用の9割または8割(特に所得の高い方は7割))が払い戻しされなくなります。なお、引き続き介護保険料の納付がない場合には、保険給付分が滞納していた介護保険料にあてられることになります。

(3) 2年以上滞納した場合(利用者負担が引き上げられます。)

 滞納した期間に応じて、介護サービスの費用の自己負担が3割(特に所得の高い3割負担の方は4割)に引き上げられ、高額介護サービス費(利用者負担が高額になり、一定額を超えた場合に支給される費用)の支給が受けられなくなります。
 この措置は現在サービスを受けていない場合でも、将来介護サービスを受ける時に適用になります。

令和6年度夜間・休日納付相談窓口開設日についてはこちらです