介護保険を利用するには

 介護保険は、利用者が必要とし、希望するサービスを選択し、事業者との契約により、保健、医療、福祉のサービスを有効に利用することができます。
 介護保険のサービスを利用するためには、町に申請をし、『認定』(要介護認定又は要支援認定)を受ける必要があります。その後、サービスを受ける事業所を選択し、計画的に利用していきます。

申請からサービス利用までの流れ

1.申請 
本人または家族が町に申請します。(下記の組織に申請を代行してもらうこともできます。)
[申請資料]
 ・認定申請書   ・被保険者証

2.認定調査
認定調査員(町の職員または委託を受けた事業者)が被保険者を面接し、心身の状況等を調査します。

3.介護認定審査会 
 「認定調査の結果」と「主治医意見書」に基づき、どの程度介護が必要かを審査・判定します。
(判定区分は、非該当、要支援1、2、要介護1~要介護5)
  • 主治医意見書~病気や負傷の状況について、医学的な見地からの意見書
  • 主治医意見書を入手する手間や費用は、町が負担します。
  • 主治医がいない場合には、町が指定した病院で医師の診断が受けられます。

4.認定通知
 介護認定審査会の審査判定に基づき、町が認定の通知をします。申請から認定までの期間は、原則として30日以内に行われます。
  • 判定区分で非該当(自立)と認定された人は、介護保険のサービスを受けることはできませんが、地域支援事業や町独自の福祉サービスを受けることができる場合があります。下記の「判定区分で非該当(自立)と認定された人」を参照ください。
  • 認定結果に不服があるときは、北海道に設置されている介護保険審査会(電話 011ー231ー4111)に申し立てることができます。

5.介護サービス計画の作成
(1)要支援1、2と認定された方
 地域包括支援センターの職員が、本人や家族の意見をふまえ、状態や希望に合った介護予防サービス計画を作成します。 ~無料~
(2)要介護1~5と認定された方
 要介護度に応じて、介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族の意見をふまえ、状態や希望に合った介護サービス計画を作成します。ケアマネジャーは、居宅介護支援事業者の中から、利用者が選択します。 ~無料~

6.サービスの利用
 介護サービス計画に基づき、提供する事業者を選択し、介護サービスを利用します。
 ~利用者負担 1割または2割(特に所得の高い方は3割)~

判定区分で非該当(自立)と認定された方

 「非該当」と認定された方は、介護サービス・介護予防 サービスを利用することはできませんが、次の事業を利用することができる場合があります。

介護予防・日常生活支援総合事業

1.生活機能のチェック
  「基本チェックリスト」により、25項目の内容について記入します。
2.視診、打聴診、触診などの実施
3.総合判定の結果等をふまえ、介護予防プログラムへの参加することが望ましいと考えられる方に介護予防サービス計画を作成
4.通所型サービス・訪問型サービスへの参加(事業により実費負担などの負担があります。)

中標津町地域包括支援センター

 中標津町地域包括支援センターは、できるだけ地域において日常生活を継続することができるよう、高齢者の生活を総合的に支援するための拠点となる機関です。
 同センターは、役場内の介護保険課(窓口6番)にあります。
 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を配置し、要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、地域において自立した生活が送れるよう支援します。介護予防事業のほか、次の事業を行います。

主な事業

包括的支援事業
  • 介護予防ケアマネジメント事業
    介護予防サービスのプラン作成、評価を行います。
  • 総合相談・支援事業
    地域高齢者の実態把握や介護以外の生活支援サービスとの調整などを行います。
  • 地域ケア支援事業
    ケアマネジャーのネットワークづくりや困難事例に対する助言などを行います。
  • 権利擁護事業
    高齢者の人権等を守るため、成年後見制度の活用や虐待の早期発見・防止を行います。