特定疾患等患者通院交通補助
特定疾患等のため、町外の医療機関に通院し医療を受けている方に通院交通費を補助します。
補助対象者
通院交通費補助の対象となる方は、中標津町に住所を有し、現に居住しており次のいずれにも該当する方及び医師が必要と認めた介助者1名です。
- 特定疾患等に罹病し、北海道知事から「医療受給者証」の交付を受けている。
- 特定疾患等の医療の給付を受けるため、中標津町を除く北海道内に所在する医療機関に通院している。
- 前年の所得が、表2に定める額を超えていない。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等又は他の法令等による通院交通費相当分の全額給付を受けていない。
補助対象経費
通院交通費補助の対象経費は、医療機関までの交通手段によります。
- 自家用車で通院した場合には、患者分
- 公共交通機関を利用して通院した場合には、患者及び介助者1名分。ただし公共交通機関により旅客運賃のかからない幼児、児童の場合は介助者1名分
補助金額
通院交通費補助金の額は、本町から医療機関所在市町村までの距離に応じ表3によります。
補助申請
補助申請は毎年1月から6月通院分を7月に、7月から12月通院分を1月に補助申請を受付けます。申請には以下の書類等の添付が必要です。
- 通院証明書(通院先の医師の証明が必要です。申請前に通院時期に併せて様式を請求してください。)
- 介助者に係る公共交通機関の利用を証明する領収書等
- 印鑑を持参し振込先口座番号がわかるようにしてください。
特定疾患治療研究事業における治療研究対象疾患
特定疾患等の認定や医療受給者証発行などの詳細については中標津保健所にお問い合わせください。
本人所得制限基準額(表1)
扶養親族等の数 | 基準額 |
0人 | 3,604,000円 |
1人以上 | 3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円を、同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族1人につき630,000円)を加算した額 |
扶養義務者等所得制限基準額(表2)
扶養親族等の数 | 基準額 |
0人 | 6,287,000円 |
1人以上 | 6,536,000円 |
2人以上 | 6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
通院交通費補助単価(表3)
距離区分(片道) | 補助単価(片道) | 距離区分(片道) | 補助単価(片道) |
25kmまで | 240円 | 175kmを超えて200kmまで | 2,280円 |
25kmを超えて50kmまで | 480円 | 200kmを超えて225kmまで | 2,760円 |
50kmを超えて75kmまで | 840円 | 225kmを超えて250kmまで | 3,120円 |
75kmを超えて100kmまで | 1,200円 | 250kmを超えて275kmまで | 3,360円 |
100kmを超えて125kmまで | 1,560円 | 275kmを超えて300kmまで | 3,600円 |
125kmを超えて150kmまで | 1,680円 | 300kmを超えて400kmまで | 4,000円 |
150kmを超えて175kmまで | 2,040円 | 400kmを超え | 5,000円 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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