障害児福祉手当

受給資格

心身に重度の障害がある在宅の20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする児童に支給されます。
  • 受給者が自分の障害を理由とする年金を受給できる場合は対象外です。
  • 受給者が施設等に入所している場合は対象外です。

手当の額

月額15,220円

支給条件

障害程度の条件

 以下の表1で、○はおおむね支給対象になるものです。△は障害の程度により対象になる可能性があるものです。
ただし、いずれも診断書の内容によっては対象にならない場合があります。

申請の手続き

 口座番号がわかるもの、医師の診断書(様式は役場や医療機関にあります)をお持ちのうえ、役場福祉課5番窓口へお越しください。
《申請に必要なもの》
1 認定請求書
2 所得状況届・同意書
3 振込先口座番号がわかるもの
4 世帯全員の住民票の写し
5 診断書

受給資格の喪失について

 以下のいずれかに当てはまる場合は、受給資格がなくなります。
1  受給者が20歳に到達したとき
2  受給者が施設等に入所したとき
3  受給者が死亡したとき
4  受給者が障害を事由とする公的年金を受けることができるようになったとき。ただし、全額支給が停止されているときを除く
5  受給者が、障害児福祉手当の別表に定める状態に該当しなくなったとき

各種届出

所得状況届

 前年の所得状況を確認するための届で、毎年全員の方に提出していただきます。(時期がきたらお知らせします。)

有期診断書

 受給者の障害の程度を定期的に確認するための手続きで、診断書提出の時期はお1人ずつ個別に定められます。(時期がきたらお知らせします。)
この手当は、障害の程度や状態を確認したうえで、期間を決めて支給しています。期間が切れる時期に、改めて障害認定診断書の提出が必要となります。

こんなときにも届出が必要です

 以下に該当する場合は、役場福祉課までお問い合わせください。
1 受給資格がなくなったとき
2 受給者が死亡したとき
3 上記以外に届け出内容に変更があったとき(氏名、住所、支払金融機関等の変更)