身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳交付の対象となる障がい
肢体・内部・耳・目・言葉が不自由で医師に身体障害者と判定され、知事が認めた人が対象となります。
- 肢体不自由
- 視覚障がい
- 聴覚、平衡機能障がい
- 音声、言語、そしゃく機能障がい
- 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の機能障がい
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障がい
申請をするには
申請の流れ
- 指定自立支援医療機関を受診し、指定医師の意見を付した診断書・意見書を用意してください。(1)・(2)
※診断書・意見書の用紙は、役場と指定自立支援医療機関に備えおいてあります。
- 以下のものをお持ちの上、役場福祉課窓口5番まで申請にお越しください。
a 指定医師の意見を付した診断書・意見書
b 顔写真(上半身 縦4cm×横3cm)×1枚
c 印鑑
- 北海道で審査し該当になった場合、手帳が交付されます。
(4)・(5)・(6)
- 手帳を受け取りに、役場福祉課窓口5番までお越しいただきます。
(7)
申請する前に
手帳は障害等級1級から6級に該当する場合に交付となりますので、事前に医師とよく相談してください。障がいの等級を診断できる医師は、法令により知事から指定されています。
身体障害者手帳の変更・再交付等
手帳の変更、再交付、返還などの手続きも役場で受け付けています。各手続きに必要なものをお持ちの上、役場福祉課窓口5番までお越しください。
住所・氏名 の変更 | 住所・氏名を変更したときは、変更届を提出してください。 《持ち物》身体障害者手帳、印鑑 |
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紛失・破損 による再交付 | 手帳の紛失や、破損のために使用できなくなったときは、再交付の申請ができます。 《持ち物》 身体障害者手帳(破損の場合)、印鑑、 顔写真(上半身 縦4cm×横3cm)×1枚 |
障がい程度 の変更 | 手帳交付後に新たに別の障がいが発生したり、障がい程度が変化したりした場合、指定医師の診断書を添えて申請してください。 《持ち物》 身体障害者手帳、印鑑、指定医師の診断書・意見書、顔写真、(上半身 縦4cm×横3cm)×1枚 |
返還 | 本人が死亡したり、障がい程度が軽くなって障がい者の範囲に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。 《持ち物》 身体障害者手帳、印鑑 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
福祉課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333