日常生活用具の給付
日常生活を容易にするため、特殊寝台等日常生活用具を給付しています。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳(重度)をお持ちの方
負担額
定率1割負担(ただし、所得に応じて上限があります)
介護保険を受けられる方について
介護保険のサービスを受けられる方については、介護保険により貸与または購入費等が支給される場合があります。介護保険で貸与されるものが障がいの状況に対応できない場合のみ、日常生活用具給付の対象になります。
日常生活用具の種類
日常生活用具には表1のようなものがあります。給付できるものは障がいの等級によって決まっていますので、福祉課5番窓口へお問い合わせください。
支給申請をするには
申請に必要なものをお持ちの上、役場福祉課5番窓口までお越しください。
《申請に必要なもの》
1.日常生活用具給付(貸与)申請書(用紙は役場にあります)
2.同意書(用紙は役場にあります)
3.業者の見積書
4.障害者手帳
5.印鑑
《申請に必要なもの》
1.日常生活用具給付(貸与)申請書(用紙は役場にあります)
2.同意書(用紙は役場にあります)
3.業者の見積書
4.障害者手帳
5.印鑑
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
福祉課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333