バリアフリー法

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
ハートのあるビルをつくろう!

バリアフリー法の趣旨

 高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の日常生活及び社会生活における移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。となっており、障害のある人、お年寄り、傷病者、乳幼児を連れた人などが、社会活動に参加する上で妨げとなっている建物の出入口における段差など様々な障壁が少なからず存在しており、こうした障壁を取り除き、住み慣れた地域においても誰もが自らの意思によって自由に移動でき、社会活動に積極的に参加できるよう配慮した環境の整備をより一層推進するために制定されました。

建築主の義務

 誰もが日常利用する建築物や老人ホームなどで特別特定建築物と呼ばれるものは、一定規模以上の建築物をつくろうとする際においては、バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準に合うことが義務付けられています。

建築主の努力義務

 多くの方々が利用する建築物は、建築物移動等円滑化基準に合うように努力しなければなりません。

バリアフリー法自主チェックリスト(建築物移動等円滑化基準)の提出義務

 バリアフリー法の対象となる建築物の新築、増築等を行う場合には、その建築物の規模に関係なく建築確認申請時に建築物移動等円滑化基準自主チェックリストの提出が義務付けられています。自主チェックリストは下記リンクを参照ください。

バリアフリー法の認定について

 建築物移動等円滑化誘導基準を満たす建築物の建築主は、認定申請を提出しバリアフリー法の認定(審査があります)を受けることができます。
 認定を受けると次のようなメリットがあります。
  • シンボルマークの表示
  • 容積率の特例
  • 税制上の特例措置
  • 低利融資
  • 補助制度

バリアフリー法対象建築物一覧

バリアフリー法の対象となる建築物一覧

バリアフリー法の対象となる建築物一覧は、下記リンクを参照してください。
  • バリアフリー法に密接に関連した条例に「北海道福祉のまちづくり条例」があります。
    下記リンクを参照ください。