北海道福祉のまちづくり条例

北海道福祉のまちづくり条例の理念

 道民一人ひとりが地域社会を構成する一員として尊重され、安全で快適に生活できる社会を実現していくため、障害のある人、お年寄り、乳幼児を連れた人などで行動上の制限を受ける人々が自由に行動し、社会参加の機会を等しく有することができるよう、地域にある建物、道路、公園等の公共的な施設や交通機関などを円滑に利用することができる「福祉のまちづくり」を進めていくことです。

建築主の努力義務

 すべての公共的建築物を対象として、北海道福祉のまちづくり条例の「整備基準」に合うよう努力しなければなりません。

公共的施設新築等工事届出書の届出義務

すべての公共的建築物を対象として工事内容の届出が義務付けられています
  • 公共的施設新築等工事届出書及び公共的施設誘導的整備計画の届出が必要。
    届けについては、下記の「北海道福祉のまちづくり条例に係る様式」を参照してください。

北海道福祉のまちづくり条例の認定について

北海道福祉のまちづくり条例の「公共的施設誘導的整備基準」を満たす公共的建築物の建築主は知事の認定を受けることができます。

北海道福祉のまちづくり条例で定めている公共的建築物一覧

北海道福祉のまちづくり条例対象建築物等一覧

対象用途(以下の用途はすべて努力義務及び届出義務の対象)

  1. 盲学校、聾学校又は養護学校
  2. 病院又は診療所
  3. 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
  4. 集会場又は公会堂
  5. 展示場
  6. 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
  7. ホテル又は旅館
  8. 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官庁署
  9. 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、身体障害者等が利用するものに限る。)
  10. 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
  11. 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場
  12. 博物館、美術館又は図書館
  13. 公衆浴場
  14. 飲食店
  15. 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
  16. 車輌の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
  17. 自動車の停留又は駐車のための施設(一般の用に供されるものに限る。)
  18. 公衆便所
  19. 学校(1の用途を除く。)
  20. 卸売市場
  21. 事務所(8の用途を除く。)
  22. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  23. 保育所等(9の用途を除く。)
  24. 体育館、水泳場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く。)
  25. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  26. 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
  27. 工場
  28. 自動車の停留又は駐車のための施設(17の用途を除く。)
  29. 知的障害者更生施設等
  30. 母子福祉施設、保健センター等
  31. 神社、寺院、教会等
  32. 火葬場
  33. 地下街等
  34. 公共交通機関の施設(建築物以外)
  35. 道路
  36. 公園
  37. 路外駐車場
北海道福祉のまちづくり条例に密接に関連した法律等に「バリアフリー法」があります。
詳しくは、下記ページをご参照ください。