低炭素建築物

 平成24年12月4日から「都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)」が施行されました。
 法律に関しては、国土交通省HPを参照してください。

低炭素建築物とは

 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の基準に適合すると所管行政庁に認定された建築物を言います。低炭素建築物を新築等しようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定申請することができます。なお、計画の認定を受けた建築物は、国が定めた支援制度を受けることができます。

所管行政庁とは

 認定を受けようとする建築物の建設地、規模に応じ、建築基準法で定められる行政庁です。
 中標津町内に新築等する場合の所管行政庁は、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の場合は中標津町となり、それ以外は北海道(根室振興局)となります。

認定基準・認定手続き

 中標津町が所管となる場合は「中標津町低炭素建築物計画等認定申請手続きの概要」を参照してください。
 北海道が所管となる場合は「北海道 低炭素建築物コーナー」を参照してください。

認定申請手数料

 中標津町が所管となる場合は「中標津町低炭素建築物計画等認定申請等手数料」を参照してください。
 北海道が所管となる場合は「北海道 低炭素建築物コーナー」を参照してください。

申請様式等

ご注意

 工事に着手する前に認定を受ける必要があります。

技術的審査機関について

 技術的審査の手続き、費用、期間については、各機関へお問い合わせください。
 また、各機関の技術的審査に要する費用は、別途、申請者から各機関へお支払いください。