森林環境税

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。

森林環境税は国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、令和6年度から個人町民税・道民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収は全額森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっております。

令和6年度以降の町民税・道民税均等割及び森林環境税について

町民税・道民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年間1,000円が引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が賦課徴収されます。

このため、個人町民税・道民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,000円で変わりはありません。
年  額令和5年度まで令和6年度から
国 税森林環境税1,000円
道民税
個人住民税
均 等 割
1,500円1,000円
町民税3,500円3,000円
合計5,000円5,000円

非課税基準(課税されない方)

以下の条件に該当する方は課税されません。
森林環境税町民税・道民税
生活保護法によって生活扶助を受けている方
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
扶養親族を有しない場合、合計所得金額が38万円以下の方(収入が給与のみの場合、給与収入が93万円以下)
扶養親族を有する場合
合計所得金額が次の金額の方
280,000円×【同一生計配偶者及び扶養親族の数+1】+100,000円+168,000円
扶養親族を有する場合
合計所得金額が次の金額の方
280,000円×【同一生計配偶者及び扶養親族の数+1】+100,000円+170,000円
※森林環境税と町民税・道民税の非課税基準が異なるため、森林環境税のみ課税される場合があります。 

森林環境譲与税について

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、森林整備の促進、人材育成・担い手確保、木材利用の促進、普及啓発などの施策に充てることとされております。

森林環境譲与税の中標津町の使途については、下記リンク森林環境譲与税(農林課)をご覧ください。