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老人保健医療に関する改正のお知らせ

  急速な少子高齢化の進展の中で、医療保険制度を将来にわたって持続的、安定的なものとするため、このたびの医療制度改革法案の施行により、老人保健医療制度が見直されることとなりました。

【平成18年8月からの変更点】

1.現役並み所得者の判定基準が変わります

 同じ世帯にいる老人保健医療受給者と70歳以上の方の中に、住民税課税標準額が145万以上のがいるときは、現役並み所得者として、一部負担金の割合が2割(10月から3割)となりますが、世帯の収入金額が基準額未満の場合には、申請により、一般世帯(一部負担金が1割)となります。この収入金額の基準が、以下のとおり変わります。

※同じ世帯にいる老人保健受給者と70歳以上の方の人数です。

2.公的年金等控除の見直しと、老年者控除の廃止に伴って、経過措置が設けられます

 公的年金等控除の見直し、及び老年者控除の廃止に伴って現役並み所得者となる方のうち、以下のいずれかに当てはまる方は、平成18年8月から2年間、「自己負担限度額」が「一般」となります(一部負担金の割合は2割(10月から3割)です)。

※同じ世帯にいる老人保健受給者と70歳以上の方の人数です。

3.老年者に係る住民税非課税措置の廃止に伴い、医療費の自己負担限度額等について経過措置が設けられます

 老年者に係る住民税非課税措置の廃止に伴い、平成18年から2年間は、医療費の自己負担限度額等に次のような経過措置があります。なお有効期限が翌年の7月までで、毎年申請する必要があります。

(1)世帯員のうち一部の方(例えば夫)が課税者(※)となるものの、一部の方(例えば妻)が非課税者の場合、非課税者(例えば妻)については減額の認定を受けることができます。

(2)老齢福祉年金受給者は、住民税非課税措置の廃止に伴い課税者(※)となった本人であっても、減額の認定を受けることができます。

※前年の合計所得金額が125万円以下で平成17年1月1日現在で65歳以上の方

●低所得2・・・・世帯全員が住民税非課税である世帯

●低所得1・・・・世帯全員が住民税非課税で、かつ所得が一定基準以下の世帯(※)

 (注)ここでの世帯とは、70歳未満の方も、老人保健医療を受給していない方もすべて含みます。

※公的年金収入の場合、収入額から65万円を控除した額を所得額として判定してましたが、平成18年8月から、控除額が80万円になります。

町民生活部保険年金課国保医療係

Tel 役場(内線)235・236

 

 

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