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 中標津町健康・福祉・子育て特定疾患等患者通院交通補助

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 ◆ 健康・福祉・子育て


 ---- 特定疾患等患者通院交通補助 ----

 特定疾患等のため、町外の医療機関に通院し医療を受けている方に通院交通費を補助します。

 ■ 補助対象者

通院交通費補助の対象となる方は、中標津町に住所を有し、現に居住しており次のいずれにも該当する方及び医師が必要と認めた介助者1名です。

 特定疾患等に罹病し、北海道知事から「医療受給者証」の交付を受けてい 

 る。

● 特定疾患等の医療の給付を受けるため、中標津町を除く北海道内に所在す 

 る医療機関に通院している。

● 前年の所得が、表2に定める額を超えていない。

● 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等又は他

 の法令等による通院交通費相当分の全額給付を受けていない。

 

■ 補助対象経費

通院交通費補助の対象経費は、医療機関までの交通手段によります。

 自家用車で通院した場合には、患者

 公共交通機関を利用して通院した場合には、患者及び介助者1名分。ただし公共交通機関により旅客運賃のかからない幼児、児童の場合は介助者1名分

 

■ 補助金額

通院交通費補助金の額は、本町から医療機関所在市町村までの距離に応じ表3によります。

 

■ 補助申請

補助申請は毎年1月から6月通院分を7月に、7月から12月通院分を1月に補助申請を受付けます。申請には以下の書類等の添付が必要です。

 通院証明書(通院先の医師の証明が必要です。申請前に通院時期に併せて

 様式を請求してください。)

 介助者に係る公共交通機関の利用を証明する領収書等

● 印鑑を持参し振込先口座番号がわかるようにしてください。

 

■ 特定疾患治療研究事業における治療研究対象疾患一覧表    表1

 

(1)ベーチェット病

 

(2) 多発性硬化症

 

(3) 重症筋無力症

 

(4) 全身性エリテマトーデス

 

(5) スモン

 

(6) 再生不良性貧血

 

(7) サルコイドーシス

 

(8) 筋萎縮性側索硬化症

 

(9) 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎

(10) 特発性血小板減少性紫斑病

 

(11) 結節性動脈周囲炎

 

(12) 潰瘍性大腸炎

 

(13) 大動脈炎症候群

 

(14) ビュルガー病

 

(15) 天疱瘡

 

(16) 脊髄小脳変性症

 

(17) クローン病

 

(18) 難治性の肝炎のうち劇症肝炎

 

(19) 悪性関節リウマチ

 

 

(20) パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺・大脳皮

 質基底核変性症及びパーキ

 ンソン病)

(21) アミロイドーシス

 

(22) 後縦靭帯骨化症

 

(23) ハンチントン病

 

(24) モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)

 

(25) ウェゲナー肉芽腫症

 

(26) 特発性心筋症

 

(27) 多系統萎縮症(線条体黒

  質変性症・オリーブ橋小脳萎

  縮症及びシャイ・ドレーガー

  症候群)

(28) 表皮水疱症(接合部型及

  び栄養障害型)

 

(29) 膿疱性乾癬

 

(30) 広範脊柱管狭窄症

 

(31) 原発性胆汁性肝硬変

 

(32) 重症急性膵炎

 

(33) 特発性大腿骨頭壊死症

 

(34) 混合性結合組織病

 

(35) 原発性免疫不全症候群

 

(36) 特発性間質性肺炎

 

(37) 網膜色素変性症

 

(38) プリオン病

 

(39) 原発性肺高血圧症

 

(40) 神経線維腫症

 

(41) 亜急性硬化性全脳炎

 

(42) バッド・キアリ(Budd−Chiari)

  症候群

 

(43) 特発性慢性肺血栓塞栓症

 

(44) ライソゾーム病

 

(45) 副腎白質ジストロフィー

 

(46) 難治性の肝炎(劇症肝炎を除く)

 

(47) 下垂体機能障害

 

(48) 溶血性貧血

 

(49) 突発性難聴

 

(50) ステロイドホルモン産生異常症

 

(51) シェーグレン症候群

 

血友病(20歳以上)

※ 特定疾患等の認定や医療受給者証発行などの詳細については中標津保健所に

 お問い合わせください。

 

■ 本人所得制限基準額                                          表2−1

 

扶養親族等の数

 

 

基 準 額

 

0人

 

 

3,604,000円

 

1人以上

3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円を、同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族1人につき630,000円)を加算した額

■ 扶養義務者等所得制限基準額                                 表2−2

 

扶養親族等の数

 

 

基 準 額

 

0人

 

 

6,287,000円

 

1人以上

 

 

6,536,000円

   

     2人以上

6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

 

■ 通院交通費補助単価                                     表3

距離区分(片道)

補助単価(片道)

距離区分(片道)

補助単価(片道)

25kmまで

240円

175kmを超えて200kmまで

2,280円

25kmを超えて 50kmまで

480円

200kmを超えて225kmまで

2,760円

50kmを超えて 75kmまで

840円

225kmを超えて250kmまで

3,120円

75kmを超えて100kmまで

1,200円

250kmを超えて275kmまで

3,360円

100kmを超えて125kmまで

1,560円

275kmを超えて300kmまで

3,600円

125kmを超えて150kmまで

1,680円

300kmを超えて400kmまで

4,000円

150kmを超えて175kmまで

2,040円

400kmを超え

5,000円

 


 町民生活部 福祉課 福祉支援係
 TEL:中標津町役場 0153−73−3111(内線)229・242

 

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