選挙人名簿

登録の資格

(1)日本国民で年齢が満18歳以上であること。
(2)登録基準日現在、住民票が作成された日(転入届けを出した日)から
   引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること。

登録の時期

(1)定時登録
   毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として上記登録資格のある人を
   各月の2日に登録します。
(2)選挙時登録
   選挙のつど登録の基準日、登録日を定めて登録します。

以上の2通りがありますが一度登録されると異動が生じない限り、永久に登録されます。
 

登録の抹消

(1)死亡または日本国籍を失ったとき。
(2)他の市町村に住所を移して4か月経過したとき。