マイナンバー制度の情報連携が本格運用されています
お知らせ
平成29年11月13日から、マイナンバー制度の情報連携が本格的に運用開始されています。
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを使って異なる行政機関間において情報のやり取りをすることですが、本格運用の開始に伴い各種行政手続きの際にマイナンバーを申請書等に記載することで、今まで提出していた添付書類が省略できるようになりました。
省略できる書類については、手続きによって異なりますので詳しくは各担当に問い合わせください。
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを使って異なる行政機関間において情報のやり取りをすることですが、本格運用の開始に伴い各種行政手続きの際にマイナンバーを申請書等に記載することで、今まで提出していた添付書類が省略できるようになりました。
省略できる書類については、手続きによって異なりますので詳しくは各担当に問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
政策推進課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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