身体障害者手帳および療育手帳の再認定(再判定)期日の再延長について

お知らせ

  新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、身体障害者手帳および療育手帳の再認定(再判定)の期日が更に延長となりました。

 ・延長の対象となる方
 令和2年3月1日から令和3年2月28日までに、再認定(再判定)の期日がある方(従来対象者)
 令和3年3月1日から令和4年3月31日までに、再認定(再判定)の期日がある方(新たに対象となる方)

 ・延長後の期日
 手帳に記載されている再認定等の年月から2年後
 (例:令和2年6月→令和4年6月
    令和4年3月→令和6年3月)

 障がいに関する各種お手続きは新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送で申請手続きすることもできますので、福祉課までお問い合わせください。