【追加募集中です!】中標津町保育士等養成修学資金貸付制度について(令和5年度追加募集)
お知らせ
このことについて、下記の通り、追加で募集しております。
内容については、月額5万円以内を最大2年間貸付し、卒業後は中標津町内の私立保育園・幼稚園等に3年以上継続して保育士等として勤務した場合に、修学資金の返還が全額免除されるものとなっております。
概要・手引き等につきましては、ページ下部にありますので、ご覧ください。
なお、令和6年度の募集については、令和6年1月に受付開始予定となっております。
また、不明な点等ある場合は、お手数ですが子育て支援課までお問い合わせください。
内容については、月額5万円以内を最大2年間貸付し、卒業後は中標津町内の私立保育園・幼稚園等に3年以上継続して保育士等として勤務した場合に、修学資金の返還が全額免除されるものとなっております。
概要・手引き等につきましては、ページ下部にありますので、ご覧ください。
なお、令和6年度の募集については、令和6年1月に受付開始予定となっております。
また、不明な点等ある場合は、お手数ですが子育て支援課までお問い合わせください。
令和5年度追加募集 | |
募集定員 | 2名 |
対 象 者 | ・令和6年3月 大学・短大等卒業見込みの方 ま た は ・令和7年3月 大学・短大等卒業見込みの方 |
受付期間 | 募 集 中 |
受付締切り | 定員になり次第終了 |
- 修学資金チラシ(R5年度)(PDF形式:778KB)
概要
この修学資金貸付事業は、中標津町内に住所を有し、若しくは有したことのある方又は中標津町内の高等学校を卒業する方で、保育士養成施設等(※)に在学、又は入学が決定している方を対象に実施するものです。
この事業は、中標津町内の保育園・認定こども園等の保育士や保育教諭の人材確保が目的ですので、卒業後、保育士等の業務以外の職種に就く予定の方は、この貸付事業を利用することができません。なお、卒業後、町内の私立保育園・認定こども園等で引き続き3年以上保育士等の業務に従事した場合は、修学資金の返還を全額免除します。
この事業は、中標津町内の保育園・認定こども園等の保育士や保育教諭の人材確保が目的ですので、卒業後、保育士等の業務以外の職種に就く予定の方は、この貸付事業を利用することができません。なお、卒業後、町内の私立保育園・認定こども園等で引き続き3年以上保育士等の業務に従事した場合は、修学資金の返還を全額免除します。
※保育士養成施設等:児童福祉法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設及び大学、短期大学等の幼稚園教諭養成課程
貸付対象者
貸付申請の時点で以下の要件いずれにも該当する方
(1)町内に住所を有し、若しくは有したことのある方、又は町内の高等学校を卒業する方
(2)保育士養成施設等(通信制を除く)に在学し、又は入学が決定している方であって、卒業後に保育士等の資格を取得し、町内の保育所等において常勤保育士等として勤務しようとする方
(1)町内に住所を有し、若しくは有したことのある方、又は町内の高等学校を卒業する方
(2)保育士養成施設等(通信制を除く)に在学し、又は入学が決定している方であって、卒業後に保育士等の資格を取得し、町内の保育所等において常勤保育士等として勤務しようとする方
募集定員
(1)募集定員 1名
令和6年3月に保育士養成施設等卒業見込みの方
(2)募集定員 1名
令和7年3月に保育士養成施設等卒業見込みの方
令和6年3月に保育士養成施設等卒業見込みの方
(2)募集定員 1名
令和7年3月に保育士養成施設等卒業見込みの方
貸付金額・貸付期間等
貸付金額
月額5万円以内×保育士養成施設等の正規修学期間で最長2年間(120万円上限)
利子
無利子
貸付期間
貸付期間は貸付決定された日の属する年度の4月から、保育士養成施設等の正規の修学期間が満了する月までとし、2年(24か月)を限度とします。
貸付金の返還
下記事由に該当する場合、貸付金は返還となります。
(1)修学生が卒業したとき
(2)修学資金の貸付が停止されたとき
(3)修学資金の貸付が取り消されたとき
(4)養成機関等を卒業した日から1年以内に保育士登録簿に登録せず、また、町内の私立保育園等において保育士等として勤務しない場合
(1)修学生が卒業したとき
(2)修学資金の貸付が停止されたとき
(3)修学資金の貸付が取り消されたとき
(4)養成機関等を卒業した日から1年以内に保育士登録簿に登録せず、また、町内の私立保育園等において保育士等として勤務しない場合
※返還期間は、上記返還の事由が発生したのち、貸し付けを受けた期間の2倍に相当する期間を償還限度期間としております。
返還の猶予
下記事由に該当する場合、返還を猶予することができます。
(1)貸付期間が満了した後も引き続き保育士養成施設等に在学しているとき
(1)貸付期間が満了した後も引き続き保育士養成施設等に在学しているとき
(2)保育士養成施設等を卒業した日から1年以内に保育士等の資格を取得し、町内の私立保育園等(町立の保育園等を除く)に勤務しているとき
(3)養成機関等の修学課程修了後、町内で当該職種の求人がない、又は就職に至らなかった場合でも、引き続き町内の私立保育施設へ勤務を希望しているときは、貸付終了月の翌月から2年間を限度として返還を猶予することができる
返還の免除
下記に該当する場合は、返還が免除となります。
(1)保育士等の資格取得後、町内の私立保育園等で保育士等として引き続き3年間以上従事したとき(通年で雇用され、1日6時間以上かつ月20日以上の勤務)
(2)返還の猶予期間中に死亡し、又は業務に起因する心身の故障のために保育士等として勤務することができなくなったとき
(1)保育士等の資格取得後、町内の私立保育園等で保育士等として引き続き3年間以上従事したとき(通年で雇用され、1日6時間以上かつ月20日以上の勤務)
(2)返還の猶予期間中に死亡し、又は業務に起因する心身の故障のために保育士等として勤務することができなくなったとき
貸付制度の手引き
申請にあたっては、手引きの内容をご確認のうえ、必要書類を出してください。
- 保育士等養成修学資金貸付制度の手引き(PDF形式:746KB)
募集期間
(1)令和4年度募集 現在募集中(受付締切り~定員になり次第終了)
(2)令和5年度募集 現在募集中(受付締切り~定員になり次第終了)
(2)令和5年度募集 現在募集中(受付締切り~定員になり次第終了)
申請に関する必要書類
・中標津町保育士等養成修学資金貸付申請書(様式第1号)・・・1部
・(令和4・5年度追加募集)養成施設等の在学証明書・・・1部
・(令和4・5年度追加募集)養成施設等からの推薦書(様式第2号)・・・1部
・申請者及び主たる生計維持者(申請者の法廷代理人)の世帯全員の住民票の写し
(本人を含む世帯全員の本籍地・筆頭者・続柄が記載された発行後3か月以内のもの)
・申請者と生計を1つにする家族の中で所得のある方の「所得課税証明書」
・中標津町保育士等養成修学資金貸付に関する個人情報等の提供にあたっての同意書
・(令和4・5年度追加募集)養成施設等の在学証明書・・・1部
・(令和4・5年度追加募集)養成施設等からの推薦書(様式第2号)・・・1部
・申請者及び主たる生計維持者(申請者の法廷代理人)の世帯全員の住民票の写し
(本人を含む世帯全員の本籍地・筆頭者・続柄が記載された発行後3か月以内のもの)
・申請者と生計を1つにする家族の中で所得のある方の「所得課税証明書」
・中標津町保育士等養成修学資金貸付に関する個人情報等の提供にあたっての同意書
申請様式等
- 中標津町保育士等養成修学資金貸付申請書(様式第1号)(PDF形式:74KB)
- 養成施設等からの推薦書(様式第2号)(PDF形式:26KB)
- 中標津町保育士等養成修学資金貸付に関する個人情報等の提供にあたっての同意書(PDF形式:39KB)
保育士等養成修学資金貸付条例
- 中標津町保育士等養成修学資金貸付条例(PDF形式:79KB)
書類提出先
≪郵送で申請される方≫
〒086-1197
中標津町丸山2丁目22番地
中標津町役場 町民生活部 子育て支援課 保育給付係 担当行
≪窓口で申請される方≫
平日 午前9時~午後5時 ※土日・祝祭日除く
中標津町役場1階 町民生活部・子育て支援課 4番窓口
〒086-1197
中標津町丸山2丁目22番地
中標津町役場 町民生活部 子育て支援課 保育給付係 担当行
≪窓口で申請される方≫
平日 午前9時~午後5時 ※土日・祝祭日除く
中標津町役場1階 町民生活部・子育て支援課 4番窓口
その他の貸付制度(併用可)
北海道社会福祉協議会では、中標津町内を含めた全道(札幌市を除く)で保育士・保育教諭・幼稚園教諭として働こうとする方を対象とした貸付を行っています。
事業の詳細については、北海道社会福祉協議会までお問い合わせください。
北海道社会福祉協議会
札幌市中央区北2条西7丁目
TEL 011-241-3976(代表)
北海道社会福祉協議会ホームページ
事業の詳細については、北海道社会福祉協議会までお問い合わせください。
北海道社会福祉協議会
札幌市中央区北2条西7丁目
TEL 011-241-3976(代表)
北海道社会福祉協議会ホームページ
このページの情報に関するお問い合わせ先
子育て支援課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
子育て支援課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333