○中標津町外2町葬斎組合斎場設置条例
昭和50年3月10日条例第1号
中標津町外2町葬斎組合斎場設置条例
(目的)
第1条 この条例は、本組合の斎場の設置および管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置および名称等)
第2条 本組合は、次のとおり斎場を設置するものとする。
名称 白樺斎場
位置 北海道標津郡中標津町字俵橋74番地の2
名称 別海斎場
位置 北海道野付郡別海町中西別161番地の13
(使用の許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ組合長の許可を受けなければならない。
2 組合長は、前項の許可を与える場合において、斎場の管理上必要あるときは、条件を付することができる。
(使用料)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を許可と同時に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 組合長は、火葬申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その料金を減額し、または免除することができる。
(1) 申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者。ただし、死亡者が関係町(中標津町、標津町、別海町)の町民以外の場合は除く。
(2) 申請者がその他特別の事情により使用料を納付することができないと組合長が認めた場合。
2 免除の申請は、免除申請書により行うものとする。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、組合長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。
(開場時間及び休日)
第7条 火葬場の開場時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 開場時間は、午前9時より午後5時までとする。
(2) 休日は、友引及び12月31日、1月1日とする。
2 組合長が特別に必要と認めたときは、前項の規定に関わらず開場時間、閉場時間の伸縮、変更及び臨時に休場、閉場することができる。
(使用の順位)
第8条 斎場使用の順位は、斎場使用許可証を斎場管理人に差出した順位による。ただし、法定伝染病その他法令に別段の定めあるものはこの限りでない。
(遺骨の処置)
第9条 遺骨の引取については、斎場管理人の指示に従わなければならない。
2 使用者が斎場管理人から指示された日時に遺骨を引取らないときは、組合長がこれを処理する。この場合において使用者または、遺族は異議を申し立てることができない。
(損害賠償)
第10条 使用者が施設または付属物件をき損し、または滅失したときは組合長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるものの外必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則
この条例の施行日は、規則で定める。
附 則(昭和55年3月3日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月3日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月8日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月20日条例第2号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成6年3月3日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日葬斎組合条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月28日葬斎組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に使用許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)

区分

単位

使用料

関係町の町民

関係町の町民以外

12歳以上の死体

1体につき

25,000円

100,000円

12歳未満の死体及び死胎

1体につき

19,000円

76,000円

上肢、下肢等身体の一部、胞衣産わい物、改葬

1件につき

3,000円

12,000円

備考
1 関係町の町民の欄の使用料は、次の各号の火葬場の使用について適用する。
(1) 死亡の時に関係町の町民であった者又は死産の時に関係町の町民であった者の胎児に係る火葬場の使用。
(2) 関係町の町民の上肢、下肢等身体の一部、胞衣産わい物及び改葬に係る火葬場の使用。
(3) 関係町の町民以外が死亡した場合において、申請者が関係町の町民かつ死亡した者の扶養義務者(生前に生計を一にする三親等以内の親族)であったと認められる場合。
2 この表における年齢は、死亡の時の年齢とする。