○中標津町立学校通学区域規則
昭和53年2月9日教育委員会規則第1号
中標津町立学校通学区域規則
(目的)
第1条 この規則は、中標津町における小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の通学区域制度を確立し、もって義務教育の機会均等を図ることを目的とする。
(通学区域設定の方針)
第2条 通学区域は、地勢・交通状況・行政区画・通学状況等を考慮して定めるものとする。
2 通学区域は一つの学校ごとに定める。
3 一つの学校の通学区域は、他の学校の通学区域としない。
(通学区域)
第3条 前条第1項及び第2項に規定する通学区域を
別表のとおり定める。
(通学すべき学校の指定)
第4条 学校に入学(転学を含む。以下同じ。)しようとする者の学校は、保護者(子女に対して親権を行う者のないときは後見人又は後見人の職務を行う者をいう。)の居住地に属する通学区域の学校(以下「所属学校」という。)とする。ただし、正当と認められる理由があるときは、他の通学区域の学校とすることができる。この場合においては、教育委員会の許可を得なければならない。
(通学許可の取り消し)
第5条 教育委員会は、前条の規定に違反し事実を偽って入学した児童又は生徒があるときは通学許可を取り消すことができる。
(通学区域の告示)
第6条 通学区域の設定又は変更若しくは廃止についてはその都度これを告示するものとする。
附 則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年11月26日教委規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日教委規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月25日教委規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月17日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 別表2の改正規定は、平成16年4月1日以降に入学する者から適用し、すでに通学している生徒については、なお従前の例による。
附 則(平成17年1月11日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月21日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月25日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月27日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月31日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(小学校)
学校名 | 通学区域 |
中標津町立中標津小学校 | 東側界 | 標津川と西1条仲通りとの合点から西1条仲通りを南進し北1丁目仲通りに至り それを東進しタワラマップ川に至り それを南進し東1条線に至り それを南進し南4丁目線に至り それを西進し西1条線に至り それを南進し南1号に至り それを西進し25線に至り それを南進しチナナ川に至り それを東進し道道根室中標津線に至り それを南進し当幌川に至り それを東進し別海町界に至り それを南進し別海町界に至る |
西側界 | 北12号と鱒川との合点から鱒川を南進し標津川に至り それを東進し40線に至り それを南進し別海町界に至る |
北側界 | 北12号と鱒川との合点から北11号道路を東進しポン俣落川に至り それを南進し標津川に至り それを東進し西1条仲通り線に至る |
南側界 | 別海町界 |
中標津町立中標津東小学校 | 東側界 | 標津町界 |
西側界 | 中標津小学校界及び丸山小学校界 |
北側界 | 標津川と17線との合点から標津川を西進しタワラマップ川に至り それを西進し北1丁目仲通り線に至る 及び標津町界 |
南側界 | 別海町界及び丸山小学校界 |
中標津町立丸山小学校 | 東側界 | 標津川と17線との合点から17線を北進し武佐川に至り それを西進し21線に至り それを北進し標津町界に至る |
西側界 | 標津川とポン俣落川との合点からポン俣落川を北進し北17号に至り それを東進し34線に至り それを北進し道道摩周湖中標津線に至り それを東進し32線道路に至り それを北進し北25号に至り それを西進し35線に至り それを北進し清里町界に至る |
北側界 | 標津町界及び清里町界 |
南側界 | 中標津小学校界及び中標津東小学校界 |
別表第2(中学校)
学校名 | 通学区域 |
中標津町立中標津中学校 | 中標津町立中標津小学校の全区域 中標津町立丸山小学校の全区域 |
中標津町立広陵中学校 | 中標津町立中標津東小学校の全区域 |
別表第3(義務教育学校)
学校名 | 通学区域 |
中標津町立計根別学園 | 東側界 | 中標津小学校界及び丸山小学校界 |
西側界 | 標茶町界 |
北側界 | 清里町界 |
南側界 | 別海町界 |