地震防災対策用資産取得にかかる特例措置
青色申告を行う法人または個人事業者のうち、以下の要件を満たす方は固定資産税の特例措置を受けることができます。
特例措置
対象資産の課税年度から3年度分の課税標準額を
3分の2に減額
適用期間
平成32年3月31日まで
対象資産
1.緊急地震速報受信装置(専用の報知装置を含む)
2.緊急遮断装置(1と同時に設置する場合)
3.感震装置(1および2と同時に設置する場合)
対象者
1.物品販売業を営む店舗または飲食店(30人以上収容)、
病院、旅館その他不特定多数の者が出入りする施設
2.石油類、火薬類、高圧ガス等の危険物の製造、貯蔵、
処理又は取扱いを行う施設
3.一般旅客運送に関する事業
4.その他地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる
重要な施設又は事業
お問い合わせ先
緊急地震速報受信装置等について:総務課防災係
固定資産税の特例措置等について:税務課資産税係
(電話番号:0153-73-3111 FAX:0153-73-5333)
特例措置
対象資産の課税年度から3年度分の課税標準額を
3分の2に減額
適用期間
平成32年3月31日まで
対象資産
1.緊急地震速報受信装置(専用の報知装置を含む)
2.緊急遮断装置(1と同時に設置する場合)
3.感震装置(1および2と同時に設置する場合)
対象者
1.物品販売業を営む店舗または飲食店(30人以上収容)、
病院、旅館その他不特定多数の者が出入りする施設
2.石油類、火薬類、高圧ガス等の危険物の製造、貯蔵、
処理又は取扱いを行う施設
3.一般旅客運送に関する事業
4.その他地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる
重要な施設又は事業
お問い合わせ先
緊急地震速報受信装置等について:総務課防災係
固定資産税の特例措置等について:税務課資産税係
(電話番号:0153-73-3111 FAX:0153-73-5333)
- 地震防災対策用資産の取得促進税制について(PDF形式:1MB)