介護保険負担限度額認定について

 介護保険施設を利用する場合の居住費と食費は原則自己負担ですが、要件を満たしている場合は負担限度額をこえた費用を軽減することができます。

対象サービス

・介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院等)への入所
・ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)の利用

申請先

 中標津町役場 介護保険課介護保険係(窓口6番)

提出書類

・介護保険負担限度額認定申請書(窓口にも様式を用意しております)
・同意書
・本人及び配偶者のお持ちの全ての口座の写し(以下のとおり)
(1)銀行名・支店名・口座番号・名義がわかる部分(表紙の次のページ)
(2)申請日時点の残高と申請日から2ヵ月前までの出入金がわかる部分
(3)定期預金がある方は定期預金の残高がわかる部分
※有価証券(株式・公社債等)、投資信託、金、銀、現金についても預貯金等に含まれます。
※有価証券や投資信託をお持ちの方については、証券会社や銀行の口座残高の写しを添付してください。
※負債(借入金・住宅ローン等)がある場合は、借用書等の写しを添付してください。

※適切な給付費支給の為、同意書に基づき金融機関調査を行うことがあります。認定後に資産要件を満たさないと判断された場合は、認定の取消、証及び介護給付費の返還を求める場合があります。資産要件を満たさないとわかった場合、早急にその旨をお申出ください。

対象となる方

以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

1.住民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)であること
2.配偶者がいる場合は、別世帯の場合であっても、当該配偶者の住民税が非課税であること
3.利用者及び配偶者の預貯金・有価証券等の合計金額が一定額以下であること
利用者負担段階区分所得に関する要件資産に関する要件
第1段階生活保護受給者なし
第2段階住民税非課税世帯で年金収入等(注)の合計が年間80.9万円以下の方650万円以下(夫婦の場合1,650万円以下)
第3段階(1)住民税非課税世帯で年金収入等の合計が年間80.9万円120万円以下の方550万円以下(夫婦の場合1,550万円以下)
第3段階(2)住民税非課税世帯で年金収入等の合計が年間120万円超の方500万円以下(夫婦の場合1,500万円以下)
注:年金収入等=公的年金等収入金額+その他の合計所得金額+非課税年金収入金額(障害年金・遺族年金等)

第2号被保険者(65歳未満の方)の預貯金に関する要件は、段階にかかわらず、1,000万円以下(夫婦の場合2,000万円以下)です。

利用者負担段階区分ごとの費用負担額

利用者負担
段階区分
1日あたりの居住費(滞在費)1日あたりの食費
 ユニット型個室ユニット型個室的多床室従来型個室多床室入所・入院ショートステイ
第1段階880円550円550円
380円
0円300円300円
第2段階880円550円550円
480円
430円390円600円
第3段階(1)1,370円1,370円1,370円
880円
430円650円1,000円
第3段階(2)1,370円1,370円1,370円
880円
430円1,360円1,300円
※従来型個室の各利用者負担段階別金額の上段は、「介護老人保健施設・介護医療院・短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護」の各サービスを利用した場合の費用負担額を表示し、下段は、「介護老人福祉施設・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」の各サービスを利用した場合の費用負担額を表示しています。