中標津町不妊治療費(先進医療)等助成事業
中標津町では、不妊治療における経済的負担軽減を図るため、保険適用の生殖補助医療と併用して実施した「先進医療」を受けた方に、治療費と交通費の一部を助成します。
- 中標津町 不妊治療に関する助成について(リーフレット)(PDF形式:12MB)
中標津町では保険適用の不妊治療(体外受精または顕微授精)を受けた方の経済的負担を軽減するため、交通費並びに宿泊費の一部を助成しています。下記のページも併せてご確認ください。
対象者
令和5年4月1日以降に治療を開始したものが対象になります。
1.夫婦のいずれかが、中標津町に住民登録を有するもの
2.婚姻している夫婦(事実婚関係にある者も含む。)
3.助成対象治療において、他自治体から助成を受けていない者
4.町税等を完納している方
1.夫婦のいずれかが、中標津町に住民登録を有するもの
2.婚姻している夫婦(事実婚関係にある者も含む。)
3.助成対象治療において、他自治体から助成を受けていない者
4.町税等を完納している方
対象となる治療
先進医療実施機関として厚生労働省へ届出または承認されている医療機関で行われている次の治療が対象。
1.PICSI | 2.タイムラプス | 3.子宮内細菌叢検査(EMMA/ARCE) |
4.SEET法 | 5.子宮内膜受容能検査(ERA) | 6.子宮内膜スクラッチ |
7.IMSI | 8.子宮内フローラ検査 | 9.子宮内膜受容期検査(ERPeak) |
10.二段階胚移殖法 | 11.マイクロ流体技術を用いた精子選別 | 12.反復着床不全に対する投薬 (タクロリムス) |
13.着床前肺異数性検査 |
助成内容・回数
1.治療費
・1回の治療のうち先進医療に要した費用のうち、自己負担分の10分の7(上限3万5千円)を助成します。
※1回の治療とは、採卵・採精から体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養、胚移植まで
の一連の流れにおいて胚移植までを1回とします。
2.交通費
・自宅から実施機関までの距離に対して設定された額の3分の2を助成
1回の治療に対して5回まで助成します。
・自宅から病院まで片道25kmを超える場合に助成します。
・医療機関までの距離は、GoogleMap等で計測します。
・1回の治療のうち先進医療に要した費用のうち、自己負担分の10分の7(上限3万5千円)を助成します。
※1回の治療とは、採卵・採精から体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養、胚移植まで
の一連の流れにおいて胚移植までを1回とします。
2.交通費
・自宅から実施機関までの距離に対して設定された額の3分の2を助成
1回の治療に対して5回まで助成します。
・自宅から病院まで片道25kmを超える場合に助成します。
・医療機関までの距離は、GoogleMap等で計測します。
申請に必要なもの
原則、1回の治療ごとに助成します。
・中標津町不妊治療費(先進医療)等助成事業申請書
・不妊治療費等助成事業受診等証明書(医療機関の記載が必要)
・治療に係る領収書と明細書
・公共交通機関を利用した場合は領収書
・銀行の口座番号がわかるもの
・印鑑(シャチハタ不可)
・中標津町不妊治療費(先進医療)等助成事業申請書
・不妊治療費等助成事業受診等証明書(医療機関の記載が必要)
・治療に係る領収書と明細書
・公共交通機関を利用した場合は領収書
・銀行の口座番号がわかるもの
・印鑑(シャチハタ不可)
申請様式
下記をダウンロード、または保健センターで配布しています。
- 中標津町不妊治療費(先進医療)等助成事業申請書(PDF形式:65KB)
- 不妊治療費等助成事業受診等証明書(PDF形式:82KB)
申請期限
治療が終了してから90日以内に、年度内(3月31日まで)の申請をお願いします。
※ 期限内に申請が出来ない場合は事前にお問い合わせください。
※ 3月末に治療が終了し、年度末までに申請が間に合わない場合は、5月末日までに申請してください。
※ 期限内に申請が出来ない場合は事前にお問い合わせください。
※ 3月末に治療が終了し、年度末までに申請が間に合わない場合は、5月末日までに申請してください。
申請場所
中標津町保健センター