中標津町不妊治療助成事業
中標津町では保険適用の不妊治療を受けた方の経済的負担を軽減するため、交通費並びに宿泊費の一部を助成しています。
- 中標津町 不妊治療に関する助成について(リーフレット)(PDF形式:12MB)
保険適用となった治療と併用して実施される「先進医療」に要する費用と交通費の一部助成も行っています。対象となる治療を受けられた方は下記のページも併せてご確認ください。
対象となる治療・助成対象者
- 保険適用の体外受精または顕微授精による不妊治療
- 不妊治療のうち精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)
次の1~5の全ての要件に該当する方
- 夫婦の一方または双方が中標津町に住民登録をしている方
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の方
- 保険適用となった不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方
- 他の市町村で同じ治療に対して助成を受けていない方
- 町税等を完納している方
助成金額および対象経費
交通費と宿泊費を合算して、受診年度毎に5万円を上限に助成します。
※受診日の年度が変わると上限額はリセットされます。
※受診日の年度が変わると上限額はリセットされます。
- 交通費
- 鉄道、バス、飛行機を利用した場合には、運賃の実費を助成
- 自家用車を利用した場合には、中標津町から治療を受けた医療機関の所在地までの一般道路を利用した最短距離1kmにつき15円を乗じて算出した往復額を助成
2.宿泊費
- 1泊あたり5千円を上限に1回の通院につき2泊まで助成
申請に必要なもの
- 中標津町不妊治療助成金交付申請書 ※
- 中標津町不妊治療助成事業医療機関受診等証明書(医療機関の記載が必要) ※
- 治療に係る領収書と明細書(写し)
- 交通費、宿泊費に係る領収書
- 銀行の口座番号がわかるもの
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 中標津町不妊治療助成金交付申請書(PDF形式:61KB)
- 中標津町不妊治療助成事業医療機関受診等証明書(PDF形式:62KB)
申請期限
治療が終了してから90日以内に、年度内(3月31日まで)の申請をお願いします。
※ 期限内に申請が出来ない方はお問い合わせください。
※ 3月末に治療が終了し、年度末までに申請が間に合わない場合は、5月末日までに申請してください。
※ 期限内に申請が出来ない方はお問い合わせください。
※ 3月末に治療が終了し、年度末までに申請が間に合わない場合は、5月末日までに申請してください。
申請場所
中標津町保健センター
このページの情報に関するお問い合わせ先
健康推進課 電話番号:0153-72-2733FAX:0153-72-7964
健康推進課 電話番号:0153-72-2733FAX:0153-72-7964