物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までの子ども1人当たり2万円の『物価高対応子育て応援手当』を支給します。
支給対象児童
0歳~高校生年代までの児童
(平成19年4月2日~令和8年3月31日までに出生した児童)
(平成19年4月2日~令和8年3月31日までに出生した児童)
支給対象者
次のいずれかに該当する児童を養育する父母等
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当の支給対象児童
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当の支給対象児童
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人につき 2万円(1回限り)
申請方法・支給時期
(1)中標津町から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方
⇒ 申請は不要です(児童手当の支給情報を利用して支給します)
⇒ 対象となる方へ、令和8年2月上旬に通知を発送予定です
⇒ 令和8年2月下旬に児童手当の登録口座へ振り込む予定です
本手当の支給を希望しない方や、児童手当の受給口座の解約等により振込先を変更する必要がある方は、令和8年2月13日(金)までに、「受給拒否の届出書」、または「支給口座登録等の届出書」を子育て支援課へ提出してください。
届出様式はダウンロードするか、子育て支援課から郵送しますのでご連絡ください。
⇒ 申請は不要です(児童手当の支給情報を利用して支給します)
⇒ 対象となる方へ、令和8年2月上旬に通知を発送予定です
⇒ 令和8年2月下旬に児童手当の登録口座へ振り込む予定です
本手当の支給を希望しない方や、児童手当の受給口座の解約等により振込先を変更する必要がある方は、令和8年2月13日(金)までに、「受給拒否の届出書」、または「支給口座登録等の届出書」を子育て支援課へ提出してください。
届出様式はダウンロードするか、子育て支援課から郵送しますのでご連絡ください。
(2)中標津町から、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた新生児分の児童手当を受給している方、またはこれから受給される方
⇒ 申請は不要です(児童手当の支給情報を利用して支給します)
⇒ 既に児童手当を受給している方へ、令和8年2月上旬に通知を発送する予定です
今後、児童手当を受給する方は、2月下旬以降に随時通知します。
⇒ 令和8年2月下旬以降に、児童手当の登録口座へ振り込む予定です。
本手当の支給を希望しない方や、児童手当の受給口座の解約等により振込先を変更する必要がある方は、令和8年2月13日(金)までに、「受給拒否の届出書」、または「支給口座登録等の届出書」を子育て支援課へ提出してください。
届出様式はダウンロードするか、子育て支援課から郵送しますのでご連絡ください。
⇒ 申請は不要です(児童手当の支給情報を利用して支給します)
⇒ 既に児童手当を受給している方へ、令和8年2月上旬に通知を発送する予定です
今後、児童手当を受給する方は、2月下旬以降に随時通知します。
⇒ 令和8年2月下旬以降に、児童手当の登録口座へ振り込む予定です。
本手当の支給を希望しない方や、児童手当の受給口座の解約等により振込先を変更する必要がある方は、令和8年2月13日(金)までに、「受給拒否の届出書」、または「支給口座登録等の届出書」を子育て支援課へ提出してください。
届出様式はダウンロードするか、子育て支援課から郵送しますのでご連絡ください。
(3)公務員の方で、令和7年9月30日時点で中標津町に住民登録しており、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方
⇒ 申請が必要です。2月9日(月)より申請受付を始めます。
⇒ 申請書受理後、1か月程度で支給します。
中標津町から申請案内は発送いたしません。所属庁から配付される児童手当受給状況が証明された申請書を令和8年3月31日(火)(必着)までに子育て支援課窓口または郵送にて提出してください。
⇒ 申請が必要です。2月9日(月)より申請受付を始めます。
⇒ 申請書受理後、1か月程度で支給します。
中標津町から申請案内は発送いたしません。所属庁から配付される児童手当受給状況が証明された申請書を令和8年3月31日(火)(必着)までに子育て支援課窓口または郵送にて提出してください。
(4)公務員の方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた新生児分の児童手当認定時点において、中標津町に住民登録があり、新たに所属庁から児童手当の支給予定の方
⇒ 申請が必要です。2月9日(月)より申請受付を始めます。
⇒ 申請書受理後、1か月程度で支給します。
中標津町から申請案内は発送いたしません。所属庁から配付される児童手当受給状況が証明された申請書を令和8年3月31日(火)まで(必着)に子育て支援課窓口または郵送にて提出してください。
なお、令和8年3月生まれの児童分については、令和8年4月30日(木)までに申請してください。
⇒ 申請が必要です。2月9日(月)より申請受付を始めます。
⇒ 申請書受理後、1か月程度で支給します。
中標津町から申請案内は発送いたしません。所属庁から配付される児童手当受給状況が証明された申請書を令和8年3月31日(火)まで(必着)に子育て支援課窓口または郵送にて提出してください。
なお、令和8年3月生まれの児童分については、令和8年4月30日(木)までに申請してください。
(5)令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)や、配偶者からの暴力を理由に新たに児童手当の受給者となった方
⇒ 申請が必要です。
⇒ 申請書受理後、1か月程度で支給します。
対象と思われる方へ、中標津町から申請案内を2月下旬までに発送します。
案内に同封の申請書を令和8年3月31日(火)(必着)までに、子育て支援課窓口、または郵送にて提出してください。
なお、元配偶者が支給された「物価高対応子育て応援手当」を元配偶者から受け取っている場合(予定を含む)や、既にお子さんのために使われている場合は、受給することができません。
⇒ 申請が必要です。
⇒ 申請書受理後、1か月程度で支給します。
対象と思われる方へ、中標津町から申請案内を2月下旬までに発送します。
案内に同封の申請書を令和8年3月31日(火)(必着)までに、子育て支援課窓口、または郵送にて提出してください。
なお、元配偶者が支給された「物価高対応子育て応援手当」を元配偶者から受け取っている場合(予定を含む)や、既にお子さんのために使われている場合は、受給することができません。
申請書類
- 物価高対応子育て応援手当申請書(両面印刷)(エクセル形式:95KB)
- 物価高対応子育て応援手当申請書(両面印刷)(PDF形式:111KB)
- 受給拒否の届出書(PDF形式:40KB)
- 口座登録等の届出書(PDF形式:96KB)
申請書の提出先・問合せ先
〒086-1197 標津郡中標津町丸山2丁目22番地
中標津町役場 子育て支援課保育給付係
電話:0153-74-0894(直通)
(受付時間:平日8:30~17:15)
※国のコールセンターもご利用ください
こども家庭庁コールセンター
電話:0120-252-071(受付時間:平日9:00~17:00)
中標津町役場 子育て支援課保育給付係
電話:0153-74-0894(直通)
(受付時間:平日8:30~17:15)
※国のコールセンターもご利用ください
こども家庭庁コールセンター
電話:0120-252-071(受付時間:平日9:00~17:00)
振り込め詐欺等にご注意ください
ご自宅や職場などに中標津町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のため手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
もし不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
もし不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
よくある質問
■引越しした場合はどうなりますか?
9月分(令和7年9月に生まれた児童については10月分)の児童手当を支給した市町村から、児童手当受給口座もしくは届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点がありましたら、引越し前の市町村にお問合せください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
子育て支援課保育給付係 電話番号:0153-74-0894FAX:0153-73-5333
子育て支援課保育給付係 電話番号:0153-74-0894FAX:0153-73-5333