通行止めのバリケードについて

 道路が暴風雪などによる視程障害や吹きだまりにより、通行が危険な状態であったり、予想された場合には、通行止め規制区間となるため立入防止のバリケードを設置します。
 規制区間から脱出するためなど、やむを得ずバリケードを移動させてしまった場合は、速やかに元の位置に戻すようお願いします。