【町内事業所の皆様へ】中標津町奨学金返還支援事業

事業概要
中標津町では、地元事業者の人材確保を応援するため、奨学金返還支援制度を創設しました。この制度では、町が認定した事業所に新たに就職した方に対し、奨学金の返還を最大7年間支援します。
当該事業を有効に活用いただき、全国からの人材獲得にお役立てください。
認定事業所に登録いただくと、町も事業者情報の発信に取り組みます。まずは、認定事業所への登録をお待ちしております!
※補助対象者の要件や交付申請方法、認定事業所一覧は下記ページからご確認ください。
当該事業を有効に活用いただき、全国からの人材獲得にお役立てください。
認定事業所に登録いただくと、町も事業者情報の発信に取り組みます。まずは、認定事業所への登録をお待ちしております!
※補助対象者の要件や交付申請方法、認定事業所一覧は下記ページからご確認ください。
登録要件
以下の要件すべてを満たしている必要があります。
1 町内に本社等が所在し、奨学金の返済者を正規社員等として現に雇用し、又は
雇用する予定(意思)があること
2 町税に滞納がないこと
1 町内に本社等が所在し、奨学金の返済者を正規社員等として現に雇用し、又は
雇用する予定(意思)があること
2 町税に滞納がないこと
留意事項
認定事業所は、当該補助金の交付に関する手続及び町が実施する雇用対策事業等に関し、本町の求めに応じ協力しなければなりません。
また、認定事業所に登録された場合は、町HPで事業所名等が公開されます。
また、認定事業所に登録された場合は、町HPで事業所名等が公開されます。
登録方法
次の書類へ必要事項を記入のうえ、提出をお願いします。
・中標津町奨学金返還支援事業 認定事業所申請書(様式第1号)
※本社等の所在地が確認できる書類を添付してください。
※登録通知を受けた認定事業所で、次のいずれかに該当するときは届出(様式第3号)が必要です。
1 登録の取消しを希望するとき
2 登録要件を満たさなくなったとき
・中標津町奨学金返還支援事業 認定事業所申請書(様式第1号)
※本社等の所在地が確認できる書類を添付してください。
※登録通知を受けた認定事業所で、次のいずれかに該当するときは届出(様式第3号)が必要です。
1 登録の取消しを希望するとき
2 登録要件を満たさなくなったとき
- 認定事業所申請書(様式第1号)(ワード形式:22KB)
- 認定事業所等届出書(様式第3号)(ワード形式:11KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
経済振興課商工労働係 電話番号:0153-74-0463FAX:0153-73-5333
経済振興課商工労働係 電話番号:0153-74-0463FAX:0153-73-5333