特定利用空港・港湾について
1.特定利用空港・港湾とは
・自衛隊・海上保安庁が,平素から空港・港湾を円滑に利用できるよう,関係省庁とインフラ管理者との間で「円滑な利用に関する枠組み」を設け,これらを「特定利用空港・港湾」とするものです。
・「特定利用空港・港湾」においては,民生利用を主としつつ,自衛隊・海上保安庁の艦船・航空機の円滑な利用にも資するよう,必要な施設整備や既存事業の促進を図ることとされています。
・国(内閣官房)のホームページにおいて,関連資料が公表されています。
・「特定利用空港・港湾」においては,民生利用を主としつつ,自衛隊・海上保安庁の艦船・航空機の円滑な利用にも資するよう,必要な施設整備や既存事業の促進を図ることとされています。
・国(内閣官房)のホームページにおいて,関連資料が公表されています。
2.これまでの経緯
令和7年(2025年)
5月22日 国(内閣官房、防衛省、国土交通省)から本町並びに空港管理者である北海道へ、中標
津空港を「特定利用空港・港湾」の対象候補として検討しているとの説明。
6月27日 国(内閣官房、防衛省、国土交通省)から中標津空港について、「円滑な利用に関する
枠組み」を関係省庁と北海道の間で確認することの正式依頼。
(中標津空港は北海道管理の空港であるため、手続きは国と北海道の間で行われます)
5月22日 国(内閣官房、防衛省、国土交通省)から本町並びに空港管理者である北海道へ、中標
津空港を「特定利用空港・港湾」の対象候補として検討しているとの説明。
6月27日 国(内閣官房、防衛省、国土交通省)から中標津空港について、「円滑な利用に関する
枠組み」を関係省庁と北海道の間で確認することの正式依頼。
(中標津空港は北海道管理の空港であるため、手続きは国と北海道の間で行われます)
3.本町の考え方
・国からの説明では
○これまでの空港・港湾の運用は変わらず,円滑な利用に関する枠組みの確認は,あくまで民生利
用との調整を図りつつ,自衛隊や海上保安庁の利用を適切に取り扱うことを 確認するものであり,
自衛隊や海上保安庁が優先利用するものではないこと、
○自衛隊や海上保安庁が空港・港湾の状況に精通することで,災害時に迅速に対応でき,能力を最
大限に発揮することが期待できること,
○指定後の訓練は、年数回程度で、これまでの内容と大きく変わる訓練は想定しておらず、引き続
き、内容に応じ本町に説明のうえ実施すること、
○本取組は、平素における空港の利用を対象としたものであり、有事(武力攻撃事態や武力攻撃予
測事態)における利用を対象としたものではないこと、
○指定後は民生利用を主としつつ、自衛隊等の利用にも資するよう、現在事業として 進めている滑
走路の改良や無線施設の整備を促進する考えがあること、
などを確認しました。
なお,北海道管理の中標津空港については,国と北海道の間での手続きとなり,本町が連絡・調整体制の構成員とならないことから,令和7年5月22日の国からの説明の際に,地域の不安や懸念が生じることがないよう,今後も引き続き,町や地域への丁寧な説明と情報提供を行うことを国に要請しております。
○これまでの空港・港湾の運用は変わらず,円滑な利用に関する枠組みの確認は,あくまで民生利
用との調整を図りつつ,自衛隊や海上保安庁の利用を適切に取り扱うことを 確認するものであり,
自衛隊や海上保安庁が優先利用するものではないこと、
○自衛隊や海上保安庁が空港・港湾の状況に精通することで,災害時に迅速に対応でき,能力を最
大限に発揮することが期待できること,
○指定後の訓練は、年数回程度で、これまでの内容と大きく変わる訓練は想定しておらず、引き続
き、内容に応じ本町に説明のうえ実施すること、
○本取組は、平素における空港の利用を対象としたものであり、有事(武力攻撃事態や武力攻撃予
測事態)における利用を対象としたものではないこと、
○指定後は民生利用を主としつつ、自衛隊等の利用にも資するよう、現在事業として 進めている滑
走路の改良や無線施設の整備を促進する考えがあること、
などを確認しました。
なお,北海道管理の中標津空港については,国と北海道の間での手続きとなり,本町が連絡・調整体制の構成員とならないことから,令和7年5月22日の国からの説明の際に,地域の不安や懸念が生じることがないよう,今後も引き続き,町や地域への丁寧な説明と情報提供を行うことを国に要請しております。
- 特定利用空港について(お知らせ)(PDF形式:457KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
経済振興課地域振興係・空港対策係 電話番号:0153-74-0465FAX:0153-73-5333
経済振興課地域振興係・空港対策係 電話番号:0153-74-0465FAX:0153-73-5333