令和8年度 自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
お知らせ
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本町では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報を提供します。
資料提供の対象者
中標津町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、概ね資料提供を行う年度に18歳及び22歳に到達する方
(例:令和8年度の対象者 生年月日が平成20年4月2日~平成21年4月1日及び平成16年4月2日~平成17年4月1日の方)
(例:令和8年度の対象者 生年月日が平成20年4月2日~平成21年4月1日及び平成16年4月2日~平成17年4月1日の方)
資料提供の内容
氏名、住所、生年月日、性別
資料提供の法的根拠等
防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、生年月日、性別及び住所を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11 条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは閲覧に供してきました。
一方、自衛隊法施行令第120 条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、令和5年4月1日から本町の個人情報等の取扱いについて適用される個人情報保護法第69条第1項では、法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定していることから、住民基本情報の提供については住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行うことができるものです。
また、自衛隊法に基づく情報提供については、住民基本台帳法との関係において問題となることはないとの見解が防衛省と総務省から通知されています。
なお、本町から提供した住民情報については、個人情報保護法に基づき、その保有・利用等について適切な取扱いを行うものであります。
一方、自衛隊法施行令第120 条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、令和5年4月1日から本町の個人情報等の取扱いについて適用される個人情報保護法第69条第1項では、法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定していることから、住民基本情報の提供については住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行うことができるものです。
また、自衛隊法に基づく情報提供については、住民基本台帳法との関係において問題となることはないとの見解が防衛省と総務省から通知されています。
なお、本町から提供した住民情報については、個人情報保護法に基づき、その保有・利用等について適切な取扱いを行うものであります。
自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申請)について
本件は法令等の根拠に基づく提供ではありますが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、ご本人又は保護者様等から「除外申請」の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外いたします。
除外申請受付期間
令和8年3月2日~令和8年4月17日まで(午前8時30分~午後5時15分)
※窓口での受付は土日祝日を除きます。郵送の場合は受付期間内必着とします。
※窓口での受付は土日祝日を除きます。郵送の場合は受付期間内必着とします。
除外申請受付対象者
・平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの方(概ね令和8年度に18歳に到達する方)
・平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれの方(概ね令和8年度に22歳に到達する方)
・平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれの方(概ね令和8年度に22歳に到達する方)
除外申請方法
以下の2種類の方法で申請することが出来ます。
・オンラインによる申請
・申請用紙による申請
・オンラインによる申請
・申請用紙による申請
○オンラインによる申請
オンラインによる申請をされる場合は、以下のリンク先もしくはQRコードから申請してください。
○申請用紙による申請
中標津町役場総務課(2階1番窓口)にて申請いただくか、下記宛先に郵送してください。
宛先「〒086-1197 中標津町丸山2丁目22番地 中標津町役場総務課防災係」
宛先「〒086-1197 中標津町丸山2丁目22番地 中標津町役場総務課防災係」
○対象者本人が申請する場合
・除外申請書
・対象者本人の本人確認書類(マイナンバーカード(表)、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・対象者本人の本人確認書類(マイナンバーカード(表)、旅券、運転免許証、健康保険証等)
〇法定代理人が申請する場合
・除外申請書
・対象者本人の本人確認書類(マイナンバーカード(表)、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(表)、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本、成年後見登記に関する登記事項証明書等)
・対象者本人の本人確認書類(マイナンバーカード(表)、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(表)、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本、成年後見登記に関する登記事項証明書等)
〇法定代理人以外の代理人(対象者本人からの委任)による申請の場合
・除外申請書
・委任状
・対象者本人の本人確認書類(マイナンバーカード(表)、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(表)、旅券、運転免許証、健康保険証等)
※郵送で申請される場合は本人確認書類の写しを送付してください。
健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号及び被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
マイナンバーカードの写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。うら面(個人番号が記載されている側)は送付しないでください。
・委任状
・対象者本人の本人確認書類(マイナンバーカード(表)、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(表)、旅券、運転免許証、健康保険証等)
※郵送で申請される場合は本人確認書類の写しを送付してください。
健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号及び被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
マイナンバーカードの写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。うら面(個人番号が記載されている側)は送付しないでください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課防災係 電話番号:0153-74-0768FAX:0153-73-5333
総務課防災係 電話番号:0153-74-0768FAX:0153-73-5333