令和6年12月2日以降もこれまでどおりの医療が受けられます。
お知らせ
令和6年12月2日より現行の健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されました。
マイナ保険証をお持ちでない方
今お持ちの保険証を、令和7年12月1日まで利用することができます。また、令和7年12月1日以前に有効期限が切れる場合でも、「資格確認書」が医療保険者より無償で交付され、従来の健康保険証と同じように病院などの受付で提示して使用することができます。
※ 令和7年12月1日以前に退職等により資格喪失となる方を除きます。
※ 資格確認書の発行については、それぞれの保険証の発行先にお問い合わせください。
※ 令和7年12月1日以前に退職等により資格喪失となる方を除きます。
※ 資格確認書の発行については、それぞれの保険証の発行先にお問い合わせください。
マイナ保険証をお持ちの方
病院などの受付に設置してある専用のカードリーダーにマイナンバーカードを置くことで、保険診療を受けることができます。また、ご自身の被保険者資格情報が簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」が交付されます。カードリーダーでマイナンバーカードを読み取れない場合や、マイナ保険証に対応していない医療機関や薬局では、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで保険医療を受けることができます。
マイナ保険証のメリット
1.データに基づくより良い医療が受けられる
受診時、調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定検診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
従来は、支給を受けるために通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に支給申請書を提出する必要がありましたが、これからはマイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があるため1年分の医療費の領収書を管理する必要がありましたが、これからはマイナポータルからe-Taxに連携することで、医療費通知情報の管理が可能となります。
なお、マイナンバーカードの取得や保険証の利用登録は個人の任意判断であり、強制ではありません。
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民保険課戸籍住民係 電話番号:0153-74-0846FAX:0153-73-5333
住民保険課戸籍住民係 電話番号:0153-74-0846FAX:0153-73-5333