令和7年度北海道の最低賃金について
お知らせ
厚生労働省からのお知らせです。
北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人)及びその使用者に適用される北海道最低賃金が、次のとおり改正されました。
○最低賃金額
時間額 1,075円
○効力発生年月日
令和7年10月4日
・最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
・最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
・鉄鋼業で働く方には、北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
詳しくは、厚生労働省 北海道労働局等のホームページをご覧ください。
北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人)及びその使用者に適用される北海道最低賃金が、次のとおり改正されました。
○最低賃金額
時間額 1,075円
○効力発生年月日
令和7年10月4日
・最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
・最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
・鉄鋼業で働く方には、北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
詳しくは、厚生労働省 北海道労働局等のホームページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
経済振興課商工労働係 電話番号:0153-74-0463FAX:0153-73-5333
経済振興課商工労働係 電話番号:0153-74-0463FAX:0153-73-5333