令和7年度北海道の最低賃金について

お知らせ

 厚生労働省からのお知らせです。

 北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人)及びその使用者に適用される北海道最低賃金が、次のとおり改正されました。

 ○最低賃金額
  時間額 1,075円

 ○効力発生年月日
  令和7年10月4日

・最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
・最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
・鉄鋼業で働く方には、北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。

 詳しくは、厚生労働省 北海道労働局等のホームページをご覧ください。