サイバーセキュリティを確保するための方針を策定しました
お知らせ
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに町のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
町では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて町長、議会、各行政委員会等、全ての執行機関と共同で「中標津町情報セキュリティ基本方針」を策定し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けたので、本ホームページで公表いたします。
町では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて町長、議会、各行政委員会等、全ての執行機関と共同で「中標津町情報セキュリティ基本方針」を策定し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けたので、本ホームページで公表いたします。
- 情報セキュリティ基本方針(PDF形式:1MB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課情報システム係 電話番号:0153-74-0765FAX:0153-73-5333
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