【厚生労働省及び北海道からのお知らせ】生活保護追加給付について
お知らせ
厚生労働省及び北海道からのお知らせです。
平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決をふまえ、平成25年8月~令和8年3月まで
の間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付を行っています。
上記の期間に生活保護を受給されていて、現在は受給されていない方も対象となります。
平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決をふまえ、平成25年8月~令和8年3月まで
の間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付を行っています。
上記の期間に生活保護を受給されていて、現在は受給されていない方も対象となります。
お手続きについて
(1)平成25年8月以降、現在まで継続して保護を受給している場合
⇒申し出の必要はございません。
ご不明な点は社会福祉事務出張所の担当ケースワーカーにご確認ください。
(2)平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、保護を受給されていたことがある場合
⇒申し出が必要です。
(3)現在受給されていない場合
⇒申し出が必要です。
⇒申し出の必要はございません。
ご不明な点は社会福祉事務出張所の担当ケースワーカーにご確認ください。
(2)平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、保護を受給されていたことがある場合
⇒申し出が必要です。
(3)現在受給されていない場合
⇒申し出が必要です。
お問合せ先
(1)過去に道内他市または道外で生活保護を受給していた方
⇒受給していた自治体へ申し出してください。
(2)過去に道内町村で生活保護を受給していた方
(振興局の社会福祉事務出張所に担当ケースワーカーがいた方)
⇒申出書を下記へ郵送ください(住所記載不要)。
〒060-8408 北海道追加給付センター
⇒受給していた自治体へ申し出してください。
(2)過去に道内町村で生活保護を受給していた方
(振興局の社会福祉事務出張所に担当ケースワーカーがいた方)
⇒申出書を下記へ郵送ください(住所記載不要)。
〒060-8408 北海道追加給付センター
- 申出書(道内町村で過去に受給されていた方用)(PDF形式:148KB)
- 申出書(道内町村で過去に受給されていた方用)記入例(PDF形式:351KB)
申出先や申出書の記載方法に不明な点がございましたら、下記の相談センターまでお問合せください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
0120-179-445
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
0120-179-445
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