○中標津町ペット動物等火葬施設設置に関する指導要綱
平成22年3月30日要綱第11号
中標津町ペット動物等火葬施設設置に関する指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は、ペット動物又は死者の遺品等の火葬を業として行うために火葬施設を設置しようとする者に対し、必要な指導を行うことにより、周辺住民の生活環境及び自然環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ペット動物」とは、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項に規定する獣畜以外の犬、猫、うさぎ、ハムスター等の愛玩動物をいう。
2 この要綱において「死者の遺品等」とは、死者が生前に使用していた布団、衣類、人形、写真、装飾品等、神仏具その他町長が認めるものをいう。
3 この要綱において「焼却炉」とは、ペット動物又は死者の遺品等を火葬するために設けられる焼却炉をいう。
4 この要綱において「附属施設」とは、ペット動物又は死者の遺品等を弔うための祭壇施設、ペット動物又は死者の遺品等の保管庫、管理事務所等から構成されるものをいう。
5 この要綱において「ペット動物等火葬施設」とは、焼却炉及び附属施設から構成されるものをいう。
(設置)
第3条 ペット動物等火葬施設を設置しようとする者(以下「事業者」という。)は、焼却炉及び附属施設を同一の敷地内に設置するものとする。
(設置基準)
第4条 ペット動物等火葬施設を設置する場合には、次の基準を満たしているものとする。
(1) 設置しようとする場所は、中標津町が定める用途地域の指定のない区域とする。
(2) 住環境等の保全のため、設置しようとする場所の敷地の境界から、110メートル以内に公共施設、公益施設及び住宅市街地がないこと。
(3) 指導細目に定める住民等の同意があること。
(4) 設置しようとする火葬施設は、建築物の内部に設置されていること。
(5) 設置しようとする場所の周辺の土地利用、自然環境等との調和を図ること。
(6) その他指導細目に定める立地基準を遵守していること。
(遵守事項)
第5条 事業者(ペット動物等火葬施設を管理する者を含む。)は、関係法令及び指導細目に定める事項を遵守するとともに、周辺住民の生活環境に配慮してペット動物等火葬施設を維持管理し、周辺住民からの苦情発生の未然防止を図るため、十分な対策を講じるものとする。
(事業計画書の提出)
第6条 事業者は、ペット動物等火葬施設を設置する場合、あらかじめ指導細目に定める図書を添付した事業計画書(
様式第1号)を町長に提出し、協議するものとする。
(事業計画の修正指示)
第7条 町長は、第6条の協議の結果、必要があると認める場合には、事業計画を提出した事業者に対して、当該事業計画の修正に関する指示通知書(
様式第2号)により、当該事業計画の修正を指示するものとする。
(事業計画の修正)
第8条 事業者は、事業計画の修正等の指示を受けた場合には、町長と協議を行い、町長に修正後の事業計画書を再提出するものとする。
(事前協議の完了)
第9条 町長は、前3条の規定により事業者から提出又は再提出された事業計画書を審査し、修正を指示すべき事項がないと認めるとき又は必要な調整が完了したと認めるときは、当該事業者に対して、当該事業計画についての事前協議が完了した旨を事前協議完了通知書(
様式第3号)により通知するものとする。
(変更届の提出)
第10条 事業者は、前条の規定による事前協議の完了通知を受けた後に事業計画を変更する場合には、事前協議完了通知書の写し及び指導細目に定める図書のうち変更となった事項に係る図書を添付し、事業計画変更届出書(
様式第4号)を提出するものとする。
2 前項の場合、事業者は、当該計画の変更について、町長と協議を行うものとする。
3 町長は、前項の協議が完了したと認めるときは、当該事業者に対して、当該事業計画についての変更協議が完了した旨を変更協議完了通知書(
様式第5号)により通知するものとする。
(工事の着手)
第11条 事業者は、第9条又は前条第3項の通知を受け、かつ、関係法令に規定する許認可又は同意等を得た後でなければ、ペット動物等火葬施設の設置のための工事等に着手してはならないものとする。
(廃業に係る届出)
第12条 事業者は、ペット動物等火葬施設の業を廃止した場合は、直ちに廃止届(
様式第6号)を町長に提出するものとする。
2 事業者は、前項の場合、焼却炉及び附属施設を撤去するものとする。
(勧告)
第13条 町長は、事業者が第5条の規定に違反する場合には、改善を勧告しなければならない。
2 町長は、事業者が第9条の事前協議又は第10条第3項の変更協議に違反する施設等を設置しようとする場合には、当該事業者に対して、当該事前協議又は変更協議を守るよう勧告しなければならない。
3 町長は、事業者が第11条の規定に違反して工事に着手しようとする場合には、当該事業者に対して、当該工事を中止するよう勧告しなければならない。
4 町長は、事業者が第12条の規定に違反する場合には、当該事業者に対して、同条の規定に従うよう勧告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に業として稼動させるために設置されている焼却炉又は附属施設については、この要綱を適用しない。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号