警報器の設置位置
天井に設置する場合
※ 熱を感知するものは0.4m以上離して取り付けます。
壁に設置する場合
※ 熱を感知するものも0.15m~0.5m以内の位置に設置します。
設置対象住宅
- 戸建住宅
- 併用住宅
- 共同住宅
注意事項
- 電池交換が必要なものは、電池切れの警報が出た場合に交換する必要があります。
- 住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備の感知器の交換期限がきたら交換してください。(自動試験機能が付加されている機器を除きます)
- 自動火災報知設備またはスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用防災警報器等の設置の必要はありません。
- 悪質な訪問販売には十分注意してください。消防署及び消防団が火災警報器を売りに歩くことはありませんし、特定の業者を委託することもありません。
不明な点がございましたらお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
中標津町 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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