補装具費の支給

身体上の障がいを補うために必要な用具(補装具)の費用の給付を行います。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方

負担額

定率1割負担(ただし、所得に応じて月額負担上限があります。)

介護保険を受けられる方について

 介護保険在宅サービスを受けられる方については、以下のものが介護保険で貸与されます。介護保険で貸与されるものが障がいの状況に対応できない場合のみ、補装具費の支給の対象になります。
《介護保険で貸与されるもの》
  • 車いす      
  • 歩行器
  • 電動車いす    
  • 歩行補助つえ
  • 車いす付属品

補装具の種類

肢体不自由の方に対する補装具

  • 義肢       
  • 歩行補助つえ
  • 装具       
  • 歩行器
  • 車いす      
  • 座位保持装置
  • 電動車いす

視覚障がいの方に対する補装具

  • 義眼
  • 眼鏡
  • 盲人安全つえ

聴覚障がいの方に対する補装具

  • 補聴器

音声・言語機能障がい、肢体不自由の方に対する補装具

  • 重度障害者用意思伝達装置

内部障害の方に対する補装具

  • 車いす
  • 電動車いす

支給申請をするには

申請に必要なものをお持ちの上、役場福祉課5番窓口までお越しください。
《申請に必要なもの》
1.補装具費支給申請書(用紙は役場にあります)
2.補装具業者からの見積書
3.補装具費支給意見書(18歳未満の方は必要ありません)
4.身体障害者手帳
5.印鑑
※「3.補装具費支給意見書」は、補装具の種類によって、必要な場合とそうでない場合があります。役場福祉課までお問い合わせください。