再エネ特措法に基づく「周辺地域の住民」の範囲に関する相談
概要
令和6年4月に改正された再エネ特措法では、大規模電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアで再エネ発電事業を行おうとする事業者は、FIT/FIP認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することが必要とされています。
また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することが必要とされています。
説明会の開催時期や要件などの詳細はこちらでご確認ください。
また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することが必要とされています。
説明会の開催時期や要件などの詳細はこちらでご確認ください。
周辺地域の住民の範囲に係る市町村への事前相談について
「周辺地域の住民」の範囲について、ガイドラインに添付の様式(付録1)により、本町に事前相談を行ってください。その際には、予定する説明会の配布資料、実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等を添付してください。
町は、ガイドラインに添付の様式(付録2)により、「周辺地域の住民」の範囲に加えるべき居住者の有無について回答します。
町は、ガイドラインに添付の様式(付録2)により、「周辺地域の住民」の範囲に加えるべき居住者の有無について回答します。
- 付録1(ワード形式:11KB)
- 付録2(ワード形式:8KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
生活課環境衛生係 電話番号:0153-74-0890FAX:0153-73-5333
生活課環境衛生係 電話番号:0153-74-0890FAX:0153-73-5333