シックハウス対策規制
快適で健康的な住宅で暮らすために
シックハウス対策規制の必要性
近年、新築・改築後の住宅やビルにおいて、建築材料等から発散する化学物質による室内空気汚染等により、めまい、吐き気、頭痛、目、鼻、喉の痛み等、居住者の様々な健康影響が生じていると報告され「シックハウス症候群」、「シックビルディング症候群」などと呼ばれています。 例えば、平成12年度に、国土交通省が全国で住宅約4,500戸を対象として実施した実態調査によれば、調査対象の住宅の3割近くでホルムアルデヒドの室内濃度が厚生労働省の設定する指針値を超えており、化学物質による室内空気汚染による人への健康の影響が懸念される状況になっています。
このため、建築基準法に基づき、建築材料及び換気設備に関する新たな規制を行い、化学物質による室内空気汚染によって、衛生上の支障が生じないよう定めています。
このため、建築基準法に基づき、建築材料及び換気設備に関する新たな規制を行い、化学物質による室内空気汚染によって、衛生上の支障が生じないよう定めています。
シックハウス対策の概要
化学物質による室内空気汚染を防止するため、次の規制が導入されています。
(平成15年7月1日施行)
(平成15年7月1日施行)
1.規制対象とする化学物質
クロルピリホス及びホルムアルデヒド
2.クロルピリホスに関する規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用の禁止
3.ホルムアルデヒドに関する規制
内装の仕上げの制限
居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。
換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具等からの発散があるため、全ての居室を有する建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。
天井裏等
天井裏等については、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とする等の対策を講じなければならない。
技術的基準の概要
ホルムアルデヒドに関する規制については、建築材料と換気設備が相互に関係する技術的基準が定められています。ここでは、住宅の場合の全体の関係を示します。
換気設備
- 換気回数0.5回/時以上、24時間運転の換気設備の設置を義務付け。
内装仕上
- シックハウス規制上、建材について第一種(F☆)~第三種(F☆☆☆)及び規制対象外(F☆☆☆☆)の4段階に分類しています。
換気回数によって使用できる建材が制限されます。
換気回数0.5回/時以上の換気設備を設置した場合
- 第二種(F☆☆)のみを使用:床面積の約0.3倍まで
- 第三種(F☆☆☆)のみを使用:床面積の2倍まで
- 第四種(F☆☆☆☆)については使用制限なし
換気回数0.7回/時以上の換気設備を設置した場合
- 第二種(F☆☆)のみを使用:床面積の約0.8倍まで
- 第三種(F☆☆☆)のみを使用:床面積の5倍まで
- 第四種(F☆☆☆☆)については使用制限なし
天井裏等
空気の流れにより居室の空気環境に影響を及ぼす天井裏等についても規制されています。
次の3つのいずれかの措置を講じなければなりません。
次の3つのいずれかの措置を講じなければなりません。
1.建築材料による措置
- 天井裏等の下地等に第一種(F☆)及び第二種(F☆☆)建材を使用しない。
2.換気設備による措置
- 居室に第一種換気設備を設ける場合、居室が天井裏等に比べ負圧にならない。
- 居室に第二種換気設備を設ける場合。
- 居室に第三種換気設備を設ける場合、当該換気設備の排気機又は別の排気機により天井裏等の換気をおこなう。
3.気密層又は通気止めによる措置
・天井裏等と居室の間に気密層(省エネ法に基づく告示の仕様又はこれと同等以上のもの)を設けた部分。
・間仕切壁と天井及び床との間に合板等による通気止めを設けた部分。
・間仕切壁と天井及び床との間に合板等による通気止めを設けた部分。
ホルムアルデヒド発散建築材料の区分
ホルムアルデヒド発散建築材料の区分の表は下記リンクを参照ください。
- ホルムアルデヒド発散建築材料の区分(PDF形式:92KB)
建築確認申請の手続について
確認申請時にシックハウス対策の審査を行います。
添付・記載が必要な事項
- 使用建築材料表
- 換気種別及び換気ブロック(エリア)毎に換気回数を算定した表
- 各居室(居室と一体部分を含む)毎に、天井裏等への措置を記載した表
- 各階平面図に換気計画部分及び換気経路を明示する。
「シックハウス規制に係る様式」は下記のリンクを参照ください。
建築材料制限に係る留意事項
内装の仕上げの使用面積(重複部分)
壁紙、接着剤、壁紙用下地ボードなど、内装の仕上げが重複している場合の仕上げの種類は、制限の一番厳しい建築材料とし、面積の加算は行わない。
非居室空間の扱い
非居室空間の扱いは、下記リンクを参照ください。
- 非居室空間の扱い(PDF形式:53KB)
換気計画に係る留意事項
- 居室と廊下等の間の建具と換気計画上の取扱いについて
a.開き戸は、原則として換気経路とならないものであるが、高さ1cm程度のアンダーカットや換気ガラリ等の通気措置がなされている場合は、換気計画上一体として扱う。
b.折れ戸、引き戸、ふすま及び障子は、その換気計画の意図によって、換気計画上一体又は分離のどちらでも扱えるものとする。
c.上記a.b.に関わらず、法28条第4項(採光規定)において2室を1室とみなしている場合は、換気計画上一体として扱うものとする。
- 居室と収納スペース等の間の建具の換気計画上の取扱いについて
換気計画上一体とする場合は居室扱いとし、一体としない場合は天井裏等の扱いとする。
- 平成15年告示第273号における天井高さの算定においては、換気計画部分ごとの室容積(収納スペースを除く)を当該床面積で除したものを平均天井高として扱う。
なお、天井高さの算定における室容積及び床面積(以下「室容積等」という。)に含む部分の扱いは、次のとおりとする。
a.室容積等に含む部分(人の立ち入る部分)
廊下、玄関、階段、納戸、ウォークインクローゼット、便所、浴室、洗面所及び小屋裏物置等
b.室容積等に含まない部分(人の立ちいらない部分)
天井裏、床下、押入、クローゼット及び作り付け家具の内部等
- ダクトレスの熱交換換気ユニット(ロスナイ等)は、同時給排気の換気設備であるため、1室のみの換気設備としては認められるが、ドア等の換気経路を介して複数空間を一体換気する換気計画には用いることができないものとする。
- 換気量等の計算を外部に依頼した場合は、建築確認申請書第2面の「建築設備に関し意見を聞いた者」の欄に記載する。
完了検査申請の手続について
完了検査時にシックハウス対策の審査を行います。
添付・記載が必要な事項
1.完了検査申請書第四面(工事監理の状況)
- 内装仕上げ
「居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積」欄へ工事監理の状況を記載する。
- 換気設備、天井裏等の措置
「換気設備に用いる材料の種類並びにその照合した内容、構造及び施行状況(区画貫通部の処理状況を含む。)」欄へ工事監理の状況を記載する。
このページの情報に関するお問い合わせ先
中標津町 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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