出生届
届出期間
							 生まれた日から14日以内(国外で出生した場合は3ヶ月以内)
						
						届出地
							事件本人の本籍地または届出人の所在地、出生地
						
						届出人
							父または母
						
						届出に必要なもの
							  ・出生証明書
・母子健康手帳
・健康保険被保険者証
						・母子健康手帳
・健康保険被保険者証
出生子の個人番号通知書について
							 生まれた子のマイナンバー(個人番号)は、個人番号通知書により通知されます。個人番号通知書は、出生届を提出され住民票が作成されてから、約1ヶ月ほどで、世帯主宛に簡易書留で送付されます。
扶養家族に入れる手続き等で、個人番号通知書到着前に生まれた子のマイナンバーが知りたい場合は、役場戸籍住民係窓口で個人番号入りの住民票をご請求ください。
						
						扶養家族に入れる手続き等で、個人番号通知書到着前に生まれた子のマイナンバーが知りたい場合は、役場戸籍住民係窓口で個人番号入りの住民票をご請求ください。
								
									このページの情報に関するお問い合わせ先
住民保険課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
						住民保険課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333