出生届
届出期間
生まれた日から14日以内(国外で出生した場合は3ヶ月以内)
届出地
事件本人の本籍地または届出人の所在地、出生地
届出人
父または母
届出に必要なもの
・出生証明書
・母子健康手帳
・健康保険被保険者証
・母子健康手帳
・健康保険被保険者証
出生子の個人番号通知書について
生まれた子のマイナンバー(個人番号)は、個人番号通知書により通知されます。個人番号通知書は、出生届を提出され住民票が作成されてから、約1ヶ月ほどで、世帯主宛に簡易書留で送付されます。
扶養家族に入れる手続き等で、個人番号通知書到着前に生まれた子のマイナンバーが知りたい場合は、役場戸籍住民係窓口で個人番号入りの住民票をご請求ください。
扶養家族に入れる手続き等で、個人番号通知書到着前に生まれた子のマイナンバーが知りたい場合は、役場戸籍住民係窓口で個人番号入りの住民票をご請求ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民保険課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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