戸籍の届出

戸籍は、出生から死亡までの身分関係を登録し、証明する大切なものです。

戸籍の届出は、夜間・休日でも役場地階の警備室に提出することができます。ただし、届書に不備があるとその日に受理できませんので、事前に戸籍住民係の窓口でご相談ください。
※婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出の際には、本人確認を行っております。

押印廃止について

 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省第40号)の施行により、令和3年9月から、戸籍届書の標準様式が改正され、戸籍届出の押印が不要となり、届出人の署名のみで届出ができるようになりました。
 なお、届出人の意向により、任意に押印することは可能です。