所得割額の計算
(1)前年中の所得金額 -(2)所得控除額 =(3)課税所得金額
(3)課税所得金額 ×(4)税率 -(5)調整控除額 -(6)税額控除額 = 所得割額
(3)課税所得金額 ×(4)税率 -(5)調整控除額 -(6)税額控除額 = 所得割額
用語の説明
(1)所得金額 | 所得割を算出する際の基礎となるもので、収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。なお、給与収入や年金収入の場合の所得金額は、収入金額に応じて定められている額(それぞれ「給与所得控除額」、「公的年金等控除額」といいます。)を収入金額から差し引くことによって算定されます。 |
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(2)所得控除額 | 扶養控除や生命保険料控除、社会保険料控除などがあります。 (扶養控除や生命保険料控除などは所得税と町道民税では、控除額がちがいます。 ※人的控除額の差を参照) |
(3)課税所得金額 | 所得金額から所得控除額を差し引いたもので、課税の標準となるものです。 |
(4)税率 | 税源移譲により、平成19年度から課税所得金額の額にかかわらず一律10%(町民税6%、道民税4%)になります。 |
(5)調整控除額 | 税源移譲により、所得税と町道民税を合わせた税負担の総額が基本的には変らないように一定の額を控除します。 |
(6)税額控除額 | 外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除のいずれかに該当する場合に控除します。 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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