家屋に対する課税
1.評価のしくみ
家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
再建築価格に経年減点補正率を乗じたものが評価額になります。
(評価額=再建築価格×経年減点補正率)
(評価額=再建築価格×経年減点補正率)
- 再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる、損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建設物価の変動分を考慮します。なお仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。(なお、増築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
(在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建設物価の変動割合)
(在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建設物価の変動割合)
2.新築住宅に対する減額措置
平成30年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
適用対象は次の要件を満たす住宅です
- 専用住宅や併用住宅であること。
(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。) - 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)が50平米(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平米)以上280平米以下であること。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平米までのものはその全部が減額対象に、120平米を超えるものは120平米に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
ア.一般の住宅(2以外の住宅)・・・・新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
イ.3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
イ.3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
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税務課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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