町税の延滞金について 

 町税などを滞納した場合、納期限までに納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。
本則
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの延滞金の割合(年利)・・・7.3%

地方税法
納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の延滞金の割合(年利)・・・14.6%

延滞金の割合

平成12年1月1日から平成25年12月31日まで

  1. 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間
    上限7.3%(特例基準割合)
     
  2. 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間
    14.6%(本則)
 納期限の翌日から1ヶ月を
経過するまでの期間
平成11年12月31日まで7.3%(本則)
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで特例基準割合 4.5%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで特例基準割合 4.1%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで特例基準割合 4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで特例基準割合 4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで特例基準割合 4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで特例基準割合 4.3%

平成26年1月1日以後の期間

  1. 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間
    特例基準割合+1%(上限7.3%)
     
  2. 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間
    特例基準割合+7.3%(上限14.6%)

 
納期限の翌日から1ヶ月を
経過するまでの期間
納期限の翌日から1ヶ月を
経過した日以降の期間
平成27年中2.8%
〔特例基準割合(1.8%)+1%〕
9.1%
〔特例基準割合(1.8%)+7.3%〕
平成28年中2.8%
〔特例基準割合(1.8%)+1%〕
9.1%
〔特例基準割合(1.8%)+7.3%〕
平成29年中2.7%
〔特例基準割合(1.7%)+1%〕
9.0%
〔特例基準割合(1.7%)+7.3%〕
平成30年中2.6%
〔特例基準割合(1.6%)+1%〕
8.9%
〔特例基準割合(1.6%)+7.3%〕
令和元年中2.6%
〔特例基準割合(1.6%)+1%〕
8.9%
〔特例基準割合(1.6%)+7.3%〕
令和2年中2.6%
〔特例基準割合(1.6%)+1%〕
8.9%
〔特例基準割合(1.6%)+7.3%〕
令和3年中2.5%
〔延滞金特例基準割合(1.5%)+1%〕
8.8%
〔延滞金特例基準割合(1.5%)+7.3%〕
令和4年中
 
2.4%
〔延滞金特例基準割合(1.4%)+1%〕
 8.7%
〔延滞金特例基準割合(1.4%)+7.3%〕
令和5年中
 
2.4%
〔延滞金特例基準割合(1.4%)+1%〕
 8.7%
〔延滞金特例基準割合(1.4%)+7.3%〕

特例基準割合について

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合

 各年の前年11月30日を経過するときの日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業
手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%の割合を加えたものをいいます。
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間における延滞金の額の算出に用います。
平成22年中から平成25年中の特例基準割合は4.3%です。

平成26年1月1日以後の特例基準割合

 財務大臣が告示する割合(各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出
約定平均金利の年平均の割合)に、1%の割合を加えたものをいいます。
平成26年1月1日から令和2年12月31日の期間における延滞金の額の算出に用います。

延滞金特例基準割合について

 財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均の割合)に、1%の割合を加えたものをいいます。
 令和3年1月1日以降の期間における延滞金の額の算出に用います。