各種手続きについて

1 農地の売買・貸し借り (農地法第3条)

 農地を耕作目的で売買あるいは貸し借りするには、農地法第3条により農業委員会または知事の許可が必要です。
 これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることを目的としています。

申請の書き方等の詳細

2 農地の転用 (農地法第4条・5条)

 農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置き場、駐車場等の用地に転用することです。
 農地の所有者自らが転用を行なう場合は農地法第4条の許可、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。
 無断転用した人には、厳しい罰則をもとに原状回復を含めた是正指導が行なわれます。
 

3 農業経営基盤強化促進法による農地の貸借(農用地の利用権設定)

 安心して農地の貸し借りが行なえます。期間は自由に決めることができます。(長期の場合は10年間をおすすめしています。)
 賃貸借の法定更新の適用がないので、貸借期間が満了すれば自動的に貸借関係は消滅し、確実に貸地人に返還されます。継続して貸借する場合は「再設定」を行なえます。

4 農業者年金制度

 農業を営んでいる方は、国民年金の基礎年金とは別に農業者年金制度があります。農業者年金は、「農業者にもサラリーマン並みの年金を」という強い要望によって、《1農業者の生活の安定 2農業経営者の若返りにより近代化や経営規模の拡大を促進する》という2つの目的をもって昭和46年1月に発足しました。
 現在は、農業を取り巻く情勢の変化に対応して新制度に改正されています(平成14年1月1日)。
新制度の特徴は
○自ら積み立てた保険料とその運用実績によって受給額が決まる積立方式
○保険料は、月額2万円が基本ですが6万7千円まで、千円単位で自由に決めることができる
○80才まで保証された終身年金
○担い手には保険料の国庫助成(政策支援)もある
○税制面でのメリットがある
などの特徴があります。
加入などの詳細は事務局へお問い合わせください。

5 納税猶予制度

 相続税や贈与税については、一定の要件のもとに納税が猶予される制度があります。
納税猶予の適用を受けるためには、申告・継続の手続きが必要で、贈与税においては贈与者及び受贈者が「農業を営む個人」に該当することを証明する「贈与税の納税猶予に関する適格者証明書」、相続税では被相続人及び農業相続人が納税猶予の適用要件に該当することを証明する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」を農業委員会で発行しています。
 また、納税猶予を受けている農地を異動(譲渡、貸借、転用等)した場合も届出をしなければなりません。