農用地区域からの除外及び用途区域変更について

農業振興地域からの除外について

 農用地区域からの除外により他の土地の農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の妨げにならないよう、農振法によって除外できる場合が限定されています。
 除外の容認については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます(申出により、必ず農振除外が容認される訳ではありません)。

(必要性、代替性)
農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。

  • 地域の土地利用の状況から見て、不要不急の用途に供するものでなく、かつ、通常必要 と認められる規模であること。
  • 農用地区域以外において代替する土地がないこと。

(集団性、農作業の効率化、農業上の効率的かつ総合的な利用)
農用地の集団化、農作業の効率的かつ総合的な利用による支障がないと認められること。

  • 周辺部の営農環境に支障がないこと。
  • 農地等の集団性を損なうものではないこと。
  • 土地利用の混在が生じないこと。

(効率的かつ安定的な農業経営を営む者)
農用地に利用の集積に支障を及ぼさないこと。

  • 担い手に対する利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

(排水路等施設機能)
除外後、土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

  • ため池、農業用排水路等の毀損や用排水の停滞、汚濁水の流入等が生じないこと。

(土地改良事業)
土地基盤整備事業完了後8年を経過した土地であること。

  • 土地改良事業実施中、または工事完了公告後8年未満でないこと。

農用地区域の用途区分変更について

 農用地区域内の農用地に畜舎等の農業用施設を建設する場合は、用途区分を「農用地」から「農業用施設用地」に変更しなければなりません。
 このように農用地区域内にある土地の用途を変更する際にも、町の農業振興地域整備計画を変更する手続きが必要となります。

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