新型コロナウイルス感染対策を支援する「経営持続化応援補助金」について
コロナ禍、コロナ収束後を見据えた経営の持続化に寄与することを目的とし、事業者等が実施する新型コロナウイルスの感染防止や感染リスク管理等の取り組みに要する経費の一部を補助します。
なお、既に交付決定を受けていて、実績報告がお済みでない方は、事業終了後速やかに実績報告書類を提出してください。
なお、既に交付決定を受けていて、実績報告がお済みでない方は、事業終了後速やかに実績報告書類を提出してください。
対象事業
事業に用する施設・設備・消耗品等の修繕・改修・新規購入、キャッシュレス決済の導入経費、PCR等検査に要する経費(※)など
令和3年4月1日から令和4年3月31日の期間に行う補助対象事業が対象となります。
なお、対象事業は国や関係機関からの通達等により変更することがあります。
※任意で行うPCR等検査は、必ずしも医学的に感染の有無を証明するものではありません。感染が疑われる場合は、医療機関等へご相談ください。
令和3年4月1日から令和4年3月31日の期間に行う補助対象事業が対象となります。
なお、対象事業は国や関係機関からの通達等により変更することがあります。
※任意で行うPCR等検査は、必ずしも医学的に感染の有無を証明するものではありません。感染が疑われる場合は、医療機関等へご相談ください。
<事業例>
- 小売業:レジカウンターへ飛沫感染防止シート、入口へ自動手指消毒器の設置
- 飲食業:客席間へ間仕切りパネル、トイレへ殺菌エアータオルの設置
- 宿泊業:フロントへ飛沫感染防止シート、客席や廊下へ除菌空気清浄機の設置
- 理美容業:接客用にフェイスガードやマスクの購入、室内へのサーキュレーターの設置
- 介護・福祉事業:防護用衣類(エプロン・防護服)、送迎車両用消毒液噴射器の購入
- 業種問わず:キャッシュレス決済用端末の導入、従業員へのPCR等検査実施のための検査キットの購入
補助対象者
以下の条件のいずれにも該当するもの
申請は1事業者1回限りです。
また、令和2年度に当該補助金を活用した事業者は、原則再申請できません。ただし、既に活用した事業者のうち、複数の事業所を有する場合に限り、補助金未活用の事業所に係る再申請は可能です。
- 中小企業者(個人事業主を含む)、中小企業者等、大企業者のいずれかであること
- 町内に独立した事業者(町内本社)を有し、同一事業を引き続き3か月以上営んでいること
- 本町の町税等に滞納がないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条中に規定する事業
- その他町長が適切でないと判断する事業または事業者
申請は1事業者1回限りです。
また、令和2年度に当該補助金を活用した事業者は、原則再申請できません。ただし、既に活用した事業者のうち、複数の事業所を有する場合に限り、補助金未活用の事業所に係る再申請は可能です。
補助対象経費
下記のうち事業の用に供する経費で、総額5万円以上(税抜き額)支出するもの。
1.店舗や事業所等の施設の修繕・改修等に要する経費
2.備品等の修繕・改修・更新・新規購入等に要する経費
3.キャッシュレス決済の導入に要する経費のうち、備品購入費・工事費・手数料に該当するもの(リース・レンタル料、割賦支払によるものは除く)
4.PCR等検査に要する経費(検査キットの購入を想定。旅費は除く)
5.消耗品の要する経費。ただし、マスクや消毒液等の「使い切り品」は3万円以内(税抜き額)
この他、内容により制限がある費目もありますので、詳細は要綱をご確認ください。
1.店舗や事業所等の施設の修繕・改修等に要する経費
2.備品等の修繕・改修・更新・新規購入等に要する経費
3.キャッシュレス決済の導入に要する経費のうち、備品購入費・工事費・手数料に該当するもの(リース・レンタル料、割賦支払によるものは除く)
4.PCR等検査に要する経費(検査キットの購入を想定。旅費は除く)
5.消耗品の要する経費。ただし、マスクや消毒液等の「使い切り品」は3万円以内(税抜き額)
この他、内容により制限がある費目もありますので、詳細は要綱をご確認ください。
補助額
1事業所につき、補助対象経費に4分の3を乗じた額(上限10万円、1千円未満切捨て)
※複数の事業所を有する場合、事業所数×10万円が上限の目安
※複数の事業所を有する場合、事業所数×10万円が上限の目安
申請方法
以下の書類を担当係までお持ちください。なお、提出にあたっては必ず事前に連絡をお願いいたします。
〇申請に係る書類(添付書類△は写しを提出)
・補助金交付申請書
・事業計画書
・事業予算書
・補助金交付申請額算出調書
・予算支出額内訳書(複数の事業所分を申請する場合)
・同意書(町税の収納状況を調査する書類)
△履歴事項全部証明書(法人の場合に限る。)※発行から発行から3か月以内のもの
△(個人営業の場合又は法人が複数の事業所分の申請を行う場合)
町内で営業をしている事実が確認できる書類(営業許可証や直近の税務申告書、商取引に関する発注書類等)
△見積書や請負契約書、建物平面図など、補助対象事業の概要が確認できるもの
△感染対策内容の掲示書類
〇実績報告に係る書類(添付書類△は写しを提出)
⇒事業が終了次第、提出してください。
・補助金事業実績報告書
・事業実績書
・事業精算書
・補助金交付精算額算出調書
・決算支出額内訳書(複数の事業所分を申請する場合)
・請求書
△事業実施の前後の写真(施設外観、内部、器具及び備品等、掲示書類の掲示の様子)
△補助対象経費の領収書等(請負契約書、設備及び備品購入の領収書など)
△通帳のコピー等、補助金の振込先の口座を確認できる書類
※各書類の様式及び書き方については「パンフレット・申請チェックシート・申請様式・記載例・要綱」を参照
事業終了後の申請の場合は、申請と実績報告に係る書類を一括して提出してください。
また、この場合申請時の「補助対象経費の見積書」は不要とし、「修繕等の前後の写真」は、事業後の写真のみでも可とします。
〇申請に係る書類(添付書類△は写しを提出)
・補助金交付申請書
・事業計画書
・事業予算書
・補助金交付申請額算出調書
・予算支出額内訳書(複数の事業所分を申請する場合)
・同意書(町税の収納状況を調査する書類)
△履歴事項全部証明書(法人の場合に限る。)※発行から発行から3か月以内のもの
△(個人営業の場合又は法人が複数の事業所分の申請を行う場合)
町内で営業をしている事実が確認できる書類(営業許可証や直近の税務申告書、商取引に関する発注書類等)
△見積書や請負契約書、建物平面図など、補助対象事業の概要が確認できるもの
△感染対策内容の掲示書類
〇実績報告に係る書類(添付書類△は写しを提出)
⇒事業が終了次第、提出してください。
・補助金事業実績報告書
・事業実績書
・事業精算書
・補助金交付精算額算出調書
・決算支出額内訳書(複数の事業所分を申請する場合)
・請求書
△事業実施の前後の写真(施設外観、内部、器具及び備品等、掲示書類の掲示の様子)
△補助対象経費の領収書等(請負契約書、設備及び備品購入の領収書など)
△通帳のコピー等、補助金の振込先の口座を確認できる書類
※各書類の様式及び書き方については「パンフレット・申請チェックシート・申請様式・記載例・要綱」を参照
事業終了後の申請の場合は、申請と実績報告に係る書類を一括して提出してください。
また、この場合申請時の「補助対象経費の見積書」は不要とし、「修繕等の前後の写真」は、事業後の写真のみでも可とします。
パンフレット・申請チェックシート・申請様式・記載例・要綱
経営持続化応援補助金 事業パンフレット
- 経営持続化応援補助金 事業パンフレット(PDF形式:236KB)
申請チェックシート
- 経営持続化応援補助金申請チェックシート(PDF形式:77KB)
交付申請様式・記載例
- 補助金交付申請書(形式:53KB)
- 事業計画書(形式:59KB)
- 事業予算書(形式:71KB)
- 補助金交付申請額算出調書(形式:82KB)
- 予算支出額内訳書(複数の事業所分の申請の場合必要)(ワード形式:14KB)
- 同意書(納税状況確認書類)(ワード形式:18KB)
- 感染対策内容の掲示書類(ワード形式:221KB)
- 交付申請一式 記載例(通常)(PDF形式:325KB)
- 交付申請一式 記載例(複数の事業所分の申請の場合)(PDF形式:350KB)
実績報告様式・記載例(事業終了後、提出してください)
- 補助事業実績報告書(形式:52KB)
- 事業実績書(形式:47KB)
- 事業精算書(形式:92KB)
- 補助金交付精算額算出調書(形式:79KB)
- 決算支出額内訳書(複数の事業所分の申請の場合必要)(ワード形式:14KB)
- 請求書(ワード形式:30KB)
- 実績報告一式 記載例(通常)(PDF形式:154KB)
- 実績報告一式 記載例(複数の事業者分の申請の場合)(PDF形式:181KB)
要綱
- 経営持続化応援補助金 交付要綱(PDF形式:172KB)
申請・問い合わせ先
中標津町経済振興課商工労働係 (TEL73-3111 内線365)
このページの情報に関するお問い合わせ先
経済振興課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
経済振興課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333