特例郵便等投票制度

 新型コロナウイルス感染症で、「宿泊療養」または「自宅療養」している方が郵便で投票できる制度です。
 投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、選挙の期日の公示または告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人が郵便などによる不在者投票をすることができます。
 なお、濃厚接触者はこの制度の対象ではありませんので、通常どおり投票所等での投票ができます(感染防止対策へのご協力をお願いいたします)。

特例郵便等投票の流れ

1.投票用紙の請求方法

▼選挙管理委員会へ請求書等の送付を依頼する場合
1.中標津町選挙管理委員会へ電話などで連絡し、請求書などの送付を依頼する。(TEL:0153-73-3111)
2.送付された請求書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒へ外出自粛要請などの書面とともに封入する。
3.返信用封筒は、同じく同封されているファスナー付の透明ケースに入れる。
4.透明ケースをアルコールなどで消毒する。
5.家族や知人などに郵送(ポストへの投函)を依頼する。
◆請求書等をホームページからダウンロードし、印刷する場合
1.特例郵便等投票請求書をダウンロードし印刷する。
2.宛名用紙(受取人払郵便物の表示書式)をダウンロードし印刷して、封筒に貼り付ける。
3.請求書に必要事項を記入し、宛名用紙を貼り付けた封筒へ外出自粛要請等の書面とともに封入する。
4.自宅にある透明のビニール袋などを使用し、宛名がわかるように封筒に入れる。
 ※ファスナー付のビニールケースなど
5.透明のビニール袋などをテープなどで密封し、アルコールなどで消毒する。
6.家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する。
◆ダウンロード書式
◆請求書の注意点
・特例郵便等投票請求書は、選挙期日(投票日)4日前までに、選挙管理委員会へ提出してください(必着)。
・メールやファックスでの請求は受け付けられません。
・外出自粛要請の書面などを請求書に添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載すすることで、当該書面がなくても投票用紙を請求することができます。
・請求書を記載する際は、本人の自書が必要です。

2.投票用紙の交付

選挙管理委員会から本人宛に投票用紙や投票用封筒などを交付(郵送)します。

3.投票用紙等への記載

・同封の説明用紙に従って、自ら投票用紙等へ記載してください。
・投票用紙に候補者等を記載した後、投票用紙を内封筒に封入し、さらに外封筒に入れて封入してください。その後、外封筒の表面に、投票の記載年月日と場所を記載し、氏名欄に自ら署名してください。

4.投票用紙の返送

・外封筒を同封の返信用封筒に封入し、さらにこの返信用封筒を同封のファスナー付透明ケースに入れ、アルコールなどで表面を消毒してから、家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼してください。

5.郵送に当たっての注意事項

・郵送(ポスト投函)の際は、患者ではない家族等の同居人、知人等に依頼してください。
・同居人などへ封筒の受け渡しをする際は、ドアの前に置くなど接触しないように注意してください。
・同居人などは必ず作業の前後にせっけんでの手洗いや消毒をするとともに、マスクとビニール手袋を着用してください。
・選挙期日までに選挙管理委員会に届かない投票用紙は無効になります。受け取ったら速やかに手続きを行ってください。
・一人暮らし等で、ポスト投函を依頼できる方がいない場合は、選挙管理委員会までご相談ください。

罰則

 特例郵便等投票の手続きは、公正確保のため他人の投票に対する干渉や、なりすまし等の詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪[1年以下の禁錮または30万円以下の罰金]、詐偽投票罪[2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金])が設けられています。

手続きの説明動画

総務省が特例郵便等投票における手続の流れを説明する動画を作成しましたので、手続の際にご覧ください。
総務省、北海道選挙管理委員会のホームページもご覧ください。