児童扶養手当

 父と生計を同じくしていない母子家庭などの子供(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育する母または養育者(祖父母など)に支給されます。

 ただし、公的年金を受けられるときなどは支給されません。(所得制限あり)