児童扶養手当
父と生計を同じくしていない母子家庭などの子供(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育する母または養育者(祖父母など)に支給されます。
ただし、公的年金を受けられるときなどは支給されません。(所得制限あり)
ただし、公的年金を受けられるときなどは支給されません。(所得制限あり)
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中標津町 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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