社会保障・税番号制度(マイナンバー)

 平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が成立し、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されました。
 平成28年1月からスタートした制度の概要などを紹介します。
(※国から新たな情報が提供されましたら、随時情報を更新します)

★重要なお知らせ★

≪マイナンバー制度に便乗した詐欺情報≫

見出し

※下記のタイトルをクリックすると、該当する項目に移動します。

マイナンバー制度の仕組みとは?

 マイナンバー(個人番号)は、市区町村に住民登録のある全ての方に通知される12桁の番号です。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象となります。
 マイナンバーをもとに、国の行政機関や地方公共団体など複数の機関で保有している同じ人の情報を結び付けて、相互に情報を活用することが可能となります。

マイナンバー制度の目的・メリットは?

 マイナンバーは、公平・公正な社会の実現や行政手続きの利便性の向上、行政の効率化を図るための社会基盤となる番号です。導入によって、次の3つの効果が期待されています。
1.面倒な手続きが簡単に
各種申請時に必要であった証明書などの添付を省略できるようになります。
2.手続きが早く、正確に
行政機関や地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きが正確でスムーズになります。
3.税負担・給付の不正防止
行政機関が住民の所得状況などを把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、不正受給の防止、また、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。

マイナンバーはどのような時に使いますか?

  マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などの法律で定められた社会保障、税、災害対策の分野で利用されており、具体的には、年金や雇用保険、医療保険の手続、生活保護、児童手当などの福祉の給付、確定申告などの税の手続きの際に、マイナンバーを申請書などに記載したり、提示していただくことになります。

「個人番号カード」とは何ですか?

 個人番号カードは、マイナンバーと基本4情報、そして本人の顔写真が掲載されたカードです。(※通知カードとは異なります)
 通知カードに同封されている申請書に顔写真を添えて申し込まれた方へ、カードが発行されます。
 このカード1枚だけで、マイナンバーの確認や身分証明書として利用することができます。また、カードのICチップに搭載されている電子証明書を用いて、e-Taxなどの電子申請の利用が可能です。
 なお、交付手数料は「無料」です。
 また、個人番号カードの交付を受けた方は、転入や転居の住民異動届などの手続きの際に、個人番号カードの提示が必要となりますので、忘れずにお持ちください。

個人番号カード(表)

個人番号カード(裏)

マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?

 法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
 他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含んだ情報を不当に提供したりすると、処罰の対象となります。

個人情報が外部に漏れる恐れはありませんか?

 個人情報が漏れたり、他人のマイナンバーでなりすましが行われないか、といった懸念の声がありますが、個人情報を保護する措置が講じられています。
 法律に規定されたものを除いて、マイナンバーを含んだ個人情報の収集や保管が禁止されるほか、第三者機関が適切に管理されているか監視・監督しています。また、法律に違反した場合の罰則も従来より重くなっています。
 さらに、個人情報は一元管理せずに、これまでどおり行政機関や地方公共団体が分散して管理しています。行政機関の間で情報をやり取りするときも、システムを扱う人を制限するほか、マイナンバーを暗号化して利用しています。

民間事業者の皆さんも対応が必要になります

 マイナンバーは、個人だけでなく法人に対しても13桁の法人番号が指定されています。個人番号と違い、だれでも自由に利用できます。
 また、民間企業が行う健康保険や厚生年金の加入手続き、源泉徴収票の作成などの際に、従業員などからマイナンバーの提示を受け、書類へ記載する事務手続きなどの取扱いが必要となります。
 さらに、マイナンバーには、利用、提供、収集、保管の制限があります。国では取扱いについて具体例を用いて解説した「ガイドライン(事業者編)」を作成しています。
 詳しくは下記のホームページをご覧下さい。
◆特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について
 特定個人情報保護委員会では事業者における特定個人情報の漏えい事案、その他の番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合の対応について定めています。
 詳しくはこちらをご覧ください。

海外に滞在している方に対するマイナンバー制度の適用について

外国人のみなさんへ

◆国(内閣官房)では、日本に住民票がある外国人の方へのマイナンバー制度資料を作成しています。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
◆国(内閣官房)のホームページは6ヶ国語に対応しています。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
◆国(内閣官房)で作成している動画「平成27年10月より順次お届けします!1人に1つ。マイナンバー」は5ヶ国語(英語・中国語[簡体字・繁体字]・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)の字幕に対応しています。詳しくは下記の政府広報サイトをご覧ください。

お問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル
 国では、「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他のマイナンバー制度に関するお問い合わせに対応するため、無料のコールセンターを開設していますので、お気軽にご利用ください。

◆電話番号  0120-95-0178(無料)
◆対応時間  平 日:9:30~20:00
       土日祝:9:30~17:30
       ※年末年始12月29日~1月3日を除く
 
◆一部IP電話等でフリーダイヤルに繋がらない場合は、次の番号へお問い合わせください。
 ・マイナンバー制度に関すること      050-3816-9405(有料)
 ・通知カード、個人番号カードに関すること 050-3818-1250(有料)
 
◆英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤルは次のとおりです。
 ・マイナンバー制度に関すること       0120-0178-26(無料)
 ・通知カード、個人番号カードに関すること  0120-0178-26(無料)
 ・対応時間
  ※英語          平日9:30~20:00、土日祝9:30~17:30
  ※英語以外        平日9:30~20:00、土日祝9:30~17:30
◆マイナンバー制度について、より詳しく知りたい方は下記のホームページをご覧ください。よるある質問、関係法令、国の最新情報などがご覧になれます。
◆国ではマイナンバー制度について解説した動画を作成していますので、下記のホームページをご覧下さい。個人向け・事業者向けの動画を用意しています。

国で作成した広報資料

特定個人情報保護評価について